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令和7年度 物価高騰対策商工業者支援事業

令和7年度 物価高騰対策商工業者支援事業

登録機関:東京都 清瀬市更新日:2025年07月30日掲載終了予定日:2025年11月28日

目的

清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの経済環境の影響を受けた市内事業者を支援するために、水道光熱費と燃料費に要した経費の一部に対して最大10万円を給付します。 ※予算がなくなり次第終了となります。

支援内容

最大10万円(1事業者あたり1回まで) ※対象経費の10%、千円未満切捨て、下限1万円(1万円未満の場合は対象外となります)。

募集期間

2025年8月22日から2025年11月28日まで

対象者の詳細

◎共通条件 下記のすべてに該当する事業者 1. 清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者及びフリーランスを含む個人事業者(中小企業基本法に定める中小企業者及び中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等) 2. 今後も事業を継続する意思を有していること ※主たる事業所とは、個人の場合は決算書又は収支内訳書の「事業所所在地」の欄に記入されている場所、法人の場合は登記上の「本店」又は「本社」として位置付けている店舗等を指します。 ◎個別条件  下記のいずれかに該当する事業者 1. 直近の確定申告を終えた法人事業者 直近の決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること 2. 新規創業等の理由から直近の確定申告を終えていない法人事業者 令和6年8月から令和7年7月迄の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること 3. 令和6年分の確定申告を終えた個人事業者 令和6年決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること 4. 令和7年1月から令和7年7月迄に創業した個人事業者 令和7年1月から7月迄の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること 5. 創業時期により決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者 事業年度内(個人事業者は令和6年2月から12月迄)の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること ※直近の確定申告書とは、直近1期分の申告書を指します。 ※ガソリン代等の燃料費を他の勘定科目に計上している事業者は、その科目を明確にし根拠書類(帳簿、試算表等)で内訳の確認ができる場合、対象とします。

対象地域

東京都 清瀬市

お問い合せ

清瀬商工会
〒204-0021
清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階
042-491-6648