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小規模事業者持続化補助金 <一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)> 8次公募

小規模事業者持続化補助金 <一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)> 8次公募

登録機関:中小企業庁更新日:2025年08月01日掲載終了予定日:2025年10月27日

目的

石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的とします。本補助金事業は、被災事業者の自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

■対象事業 次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること。 ○本事業は、自ら策定した早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等は対象となります) ○本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。 ○本事業で申請する(様式2)<計画の内容(事業再建に向けた取組)>「3.今回の申請計画で取り組む内容」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組でなければなりません。 <補助対象となり得る事業再建の取組事例> *(様式2)経営計画書の内容の「3.今回の申請計画で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。 *それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、P.12「7.補助対象経費」をご覧ください。 ・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入 ・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作 ・新規ネット販売・予約システム等の導入 ・事業再建の取組に必要となる機械等の導入 ・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分 ・事業再建の取組のための車両の購入 ・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼 ・商品PRイベントの実施 ・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。 ○「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。 支援機関確認書(様式3)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」にかかる申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定: 令和7年12月頃~事業実施期限: 令和8年12月4日までの期間) ■対象経費 次の①~③の条件をすべて満たすこと ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 ③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 <経費内容> 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費

支援規模

〇補助上限:[直接被害] 200万円 〇補 助 率:2/3、定額(下記の要件を満たす事業者のみ対象) <補助率定額となる要件> 以下の要件をすべて満たす場合 1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者 2.過去数年以内に発生した災害(1※)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者 ①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者 ②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 3.次のいずれかに該当する事業者 ①過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和 2 年1月28日以降の災害にあっては令和 2 年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者 ②別表のとおり、令和6年能登半島地震等発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者 4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者 5.令和6年能登半島地震等により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者 (※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

募集期間

2025年8月19日から2025年10月27日まで

対象者の詳細

石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。 本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること (2)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下 参考1:「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方 被災にともない、事業内容が大きく変化していることも予想されるため、現に行っている事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判定します。 例えば、一般的な食堂(在庫性・代替性のない価値を提供する業)が、店舗の客席部分が損壊し、現在は、損壊を免れた厨房で弁当を製造してスーパー等で販売(在庫性のある商品を製造する業)となっている場合は、「製造業その他」となります。 補助対象となりうる者 ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1) 補助対象にならない者 ○医師、歯科医師、助産師 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)(※2) ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ○一般社団法人、公益社団法人 ○一般財団法人、公益財団法人 ○医療法人 ○宗教法人 ○学校法人 ○農事組合法人 ○社会福祉法人 ○令和6年能登半島地震等の発生時点において事業を行っていない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※3) ○任意団体 等 ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。 (ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。 (イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。 ※2:個人農業者(林業・水産業者も同様)であっても、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、補助対象となります。(農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です)。 ※3:既に税務署に開業届を提出していても、令和6年能登半島地震等の発生時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消等を行う場合があります。 (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること ①法人等(個人又は法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるとき ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき 補助対象外となる事業者 下記に該当する事業者は、補助対象外となります。また、該当することが判明した時点で補助対象外となります。事前に十分確認してください。 (1)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14 「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者 (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。ただし、補助事業は終了しているものの、様式第14の提出期限が到来していない場合はこの限りではない。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※本補助金の申請までに補助金事務局から指摘のあった不備が解消している必要があります。 ※代表者等が変更になった場合も「過去の補助事業者である」に該当します。 ※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。 ※災害支援枠で申請する事業内容・対象経費に、上記①②③と重複が見られる場合には、補助金額が減額される可能性がありますのでご注意ください。 (2)「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>において、採択を受けて補助事業を実施した者。 ただし、地震により被害を受けた小規模事業者等が採択を受けて補助事業を実施した場合には、豪雨被害での申請は可能です。 ※同一公募回において複数申請は認められません。震災被害、豪雨被害双方の申請要件を満たす場合も、申請 は1件のみです。

対象地域

新潟県, 富山県, 石川県, 福井県

お問い合せ

※事業を営まれている場所によってお問い合わせ先が異なります。下記よりご自身がどちらの地区に該当するかをお調べのうえ、お問い合わせください。
商工会検索サイト:https://www12.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/shokokai_websearch.php
商工会議所検索サイト:https://www.jcci.or.jp/ccisearch/?page=cciSearch