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中小企業広告掲載費補助金
中小企業広告掲載費補助金
登録機関:東京都 江東区更新日:2026年10月07日掲載終了予定日:随時
目的
区内中小企業者の製品及びサービスを広く市場に周知するための広告に要する費用について、区がその一部を補助することにより、新たな市場の開拓及び販売(有償による貸与及びサービスの提供を含む。)の促進を図り、もって区内中小企業の振興を図ることを目的とする。支援内容
▼補助の対象となる広告 ●広告に係る製品・サービス 広告の対象とする製品・サービスは、次に掲げるものである必要があります。 また、1回の補助金交付申請で対象にできるのは、1つの製品等のみとなります。 <製品> 補助対象者が、その主たる業務と密接な関係を有する範囲において、自ら販売(賃貸を含む。)することを目的として開発又は製造した製品であって、次に掲げるいずれかに該当するものを対象とします。 1.機械部品又は電子部品により構成される動作構造を有する機械又は装置 2.機構構造を有さない器具又は用具であって、特定の用途への有用性を有するもの 3.保健機能食品(加工食品であって、その性質に基づく健康の維持増進への機能性を有し、販売に当たって当該機能性の表示を行うもの) 4.ソフトウェア(プログラムの複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に構成されたもの) 5.システム(電子計算機及びソフトウェアの集合体であって、一定の業務を一体的に行うよう構成されたもの) <サービス> 中小企業基本法上のサービス業に属する事業を主たる事業として営む者が、当該事業において有償で提供する役務等を対象とします。 ●対象となる広告 交付申請日の属する年度において実施される、上記の製品・サービスに係る広告であって、以下に掲げるものが対象となります。 1.不特定多数の者を対象とした、新聞、書籍、広報誌その他の出版物(補助対象者自身が印刷及び発行するものを除く。)又はその電子版への掲載 2.鉄道、バス、タクシーその他の公共交通機関の内部又は外装における、当該公共交通機関の乗客の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。) 3.建物(補助対象者の事業所又は店舗を除く。)の内部又は外壁における、往来する不特定多数の公衆の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。) 4.SNSの運営者の指定する者との契約(広告代理店等を介した契約を含む。)に基づく当該SNS内における広告表示 5.放送法上の放送事業者による広告放送(テレビ、ラジオでのコマーシャル) <対象となるSNS> SNSでの広告については、区長の指定する以下のサービスのみが対象となります。 【サービスの名称 サービス提供者】 LINE LINE株式会社 X(旧Twitter) X Corp. Instagram Meta Platforms, Inc. Facebook Meta Platforms, Inc. YouTube YouTube, Inc. <放送事業者> 放送事業者の一覧については総務省のホームページでご確認ください。 ▼補助対象経費 第三者との契約に基づき、広告への掲載の直接の対価として支払う広告料、広告掲載料、広告運用料等支援規模
▼補助内容 補助率:2/3 上限額:20万円募集期間
随時対象者の詳細
以下の要件を全て満たす中小企業者を対象とします。 1.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。 2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 3.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。 4.風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。 5.申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金(旧制度を含みます。)の交付を受けていないこと。 6.国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないこと。対象地域
東京都 江東区お問い合せ
地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
電話番号:03-3647-2332
Fax:03-3647-8442