現在進んでいる案件一覧<案件詳細

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2025年04月14日掲載終了予定日:随時

目的

▼キャリアアップ助成金とは? 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 【正社員化コース】 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。 ※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。

支援内容

■要件内容 ▼正規雇用労働者の定義 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用されている者に限る。 ▼対象となる労働者要件 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用される有期または無期雇用労働者(例)契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース ▼対象となる【労働者】 ① 有期雇用労働者または無期雇用労働者※1 (次のアからウまでのいずれかに該当する労働者) ア:支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算※26か月以上受けて     雇用される有期雇用労働者※3,※4または無期雇用労働者 イ:6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※5 ウ:支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等※6であって、支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(転換日までの雇用期間が通算6か月に満たない場合は、雇い入れから転換日までの適用を)受けて雇用される者 ② 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。 (正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。) (正社員求人に応募し、試用期間として有期契約を結んだ者にはその理由を確認する場合があります。) ③ 正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主※7において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員※8、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。 ④ 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※9以外の者であること。 ⑤ 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※10していない者であること。 ⑥ 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。 ⑦ 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。 ⑧ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。 ⑨ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。 ※1 対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外。 ※2 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。また、学校教育法に規定する学校、専修学校または各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)であった期間は通算しない。以下同じ。 ※3 雇用された期間が通算して5年を超える有期雇用労働者、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある有期雇用労働者、特定の助成金(※)の支給対象となった有期雇用労働者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。※ 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コースを除く。)、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース、沖縄若年者雇用促進コース)、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) ※4 有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。 ※5 昼間学生であった期間を除く。雇用された期間(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が5年を超える有期派遣労働者は直接雇用前の雇用形態を無期派遣労働者とする。同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。 ※6 雇用された期間が通算して5年を超える有期雇用労働者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。 ※7 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社等をいう。以下同じ。 ※8 社員とは、合名会社、合資会社または合同会社の社員を指し、いわゆる従業員という意味ではない。 ※9 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。 ※10 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く 。

支援規模

▼支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。  ■有期雇用労働者(正社員化前雇用形態)   〇重点支援対象者(※)    中小企業 :80万円(40万円×2期)      大企業  :60万円(30万円×2期)   〇上記以外    中小企業 :40万円(40万円×1期)      大企業  :30万円(30万円×1期)  ■無期雇用労働者(正社員化前雇用形態)   〇重点支援対象者(※)    中小企業 :40万円(40万円×2期)      大企業  :30万円(30万円×2期)   〇上記以外    中小企業 :20万円(20万円×1期)      大企業  :15万円(15万円×1期) ※ 重点支援対象者とは、a~cのいずれかに該当する者  a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者  b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者   ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下   ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない  c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者   ※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします ▼加算額 ① 正社員転換制度を新たに規定し、 当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ):20万円(大企業15万円) ② 多様な正社員制度(※)を新たに規定し、 当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ):40万円(大企業30万円) ※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度

募集期間

随時

対象者の詳細

▼対象となる【事業主】(全コース共通) ① 雇用保険適用事業所の事業主 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主 (※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。) ③実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ④キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主 (※支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) ※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ※その他、支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主、支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主等、助成金の受給対象外となりますので、詳細は添付資料をご確認ください。 ※なお、各コースや内容により、対象となる事業主が異なる場合がございますので、あらかじめご留意ください。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

●都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469704.pdf

●ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork