現在進んでいる案件一覧<案件詳細

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2024年09月18日掲載終了予定日:随時

目的

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

支援内容

▼対象となる労働者 次のすべてに該当する労働者が対象です。 ①有期雇用労働者または無期雇用労働者 (次のアからエまでのいずれかに該当する労働者)  ア 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算※16か月以上受けて雇用される有期雇用労働者※2,※3または無期雇用労働者  イ 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※4  ウ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等※5であって、支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(転換日までの雇用期間が通算6か月に満たない場合は、雇い入れから転換日までの適用を)受けて雇用される者  エ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業※6に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣※7により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※8 ②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。  (正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)  (正社員求人に応募し、試用期間として有期契約を結んだ者にはその理由を確認する場合があります。) ③正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主※9において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。 ④正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※11以外の者であること。 ⑤支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※12していない者であること。 ⑥支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であるこ と。 ⑦正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。 ⑧ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。 ⑨障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。 ※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約 ▼対象となる労働者要件 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者 ▼支給申請期間 (第1期)  ・ 正社員化した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。 (第2期)(※第1期支給申請で不支給決定を受けた場合は、第2期は支給申請できません。)  ・ 正社員化した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を12か月分支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

支援規模

支給額(1人当たり)  有期雇用労働者     中小企業  80万円(40万円×2期)       大企業   60万 円(30万円 × 2期)  無期雇用労働者     中小企業  40万 円(20万円 × 2期)     大企業  30万円 (15万 円 × 2期) ※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く) 加算額(1人当たり)  ①派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合       有期雇用労働者・無期雇用労働者 28万5,000円  ②対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合       有期雇用労働者:95,000円       無期雇用労働者:47,500円  ③人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合    (自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後)       有期雇用労働者:95,000円         無期雇用労働者:47,500円   (自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後)       有期雇用労働者:11万円       無期雇用労働者:55,000円  ④正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)       有期雇用労働者・無期雇用労働者 20万円(大企業15万円)  ⑤多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)    ※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度       有期雇用労働者・無期雇用労働者 40万円(大企業30万円)

募集期間

随時

対象者の詳細

▼対象となる事業主(全コース共通) 次のすべてに該当する事業主が対象です。 ①雇用保険適用事業所の事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主  ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 ③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主 ④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主 (支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) ・ この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ▼正社員化コースの要件 (1)有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合、次のすべてに該当する事業主が対象です。   ①有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度※1を就業規則または労働協約その他これに準ずるもの   ②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。   ③上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。   ④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。   ⑤支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。   ⑥正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。   ⑦正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者※6を解雇※7等事業主の都合により離職させていない事業主であること。   ⑧正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない※8事業主であること。   ⑨上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。   ⑩正社員化した日以降、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。   ⑪正社員化した日以降、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用申請をしていない事業所の事業主、個人事業主)が正社員化させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。   ⑫母子家庭の母等または父子家庭の父に係る加算の適用を受ける場合にあっては、正社員化した日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した事業主であること。   ⑬正規雇用労働者への転換制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、正規雇用労働者への転換制度を新たに規定し、当該転換制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること(既に同転換規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は加算の対象とならないこと)。   ⑭勤務地限定、職務限定または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。 (2)派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合、次のすべてに該当する事業主が対象です。   ①派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する制度※1,※9を就業規則または労働協約その他これに準ずるもの※2に規定している事業主であること。   ②派遣先※10の事業所その他派遣就業※11場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間※12継続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。   ③上記①の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用したものであること。   ④上記①により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直接雇用後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること(第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること)。   ⑤多様な正社員として直接雇用する場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき直接雇用した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。   ⑥支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。   ⑦直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。   ⑧直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、雇用保険被保険者※6を解雇※7等事業主の都合により離職させていない事業主であること。   ⑨直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない※8事業主であること。   ⑩上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。   ⑪正規雇用労働者として直接雇用した日以降、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。   ⑫正規雇用労働者として直接雇用した日以降、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている、または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用申請をしていない事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者として直接雇用した場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。   ⑬母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日において母子家庭の母等または父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した事業主であること。   ⑭正規雇用労働者としての直接雇用制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、正規雇用労働者としての直接雇用制度を新たに規定し、当該制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分として直接雇用した事業主であること(既に同直接雇用規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は加算の対象とならないこと)。   ⑮勤務地限定、職務限定または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に直接雇用した事業主であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

管轄の都道府県労働局またはハローワークにご連絡下さい。

都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001174806.pdf

ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork