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キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2024年11月20日掲載終了予定日:随時
目的
有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。支援内容
▼対象となる労働者 次のすべてに該当する労働者が対象です。 ①賃金規定等※1を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月※2以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 ※事業所のすべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別等の合理的な理由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も助成対象 ②就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上※3昇給している者 最賃法第14条および第19条に定める最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない。 ③賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者 ④賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること ⑤賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※4以外の者 ⑥支給申請日において離職※5していない者 ※1 賃金規定、賃金テーブル、賃金一覧表等の賃金額の定めがあるもの。 ※2 勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。 ※3 また、3%以上および5%以上の増額改定が混在している場合、合理的な理由に基づき区分されている場合のみ、一部の5%以上増額改定と認められる。 ※4 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。 ※5 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。 ▼支給申請期間 ・対象労働者の賃金規定等を改定した(賃金規定等の増額を適用した)後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。 ※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日とする(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)。 ※ 賃金規定等の改定日が賃金締切日の翌日でない場合は、賃金規定等の改定日以降の最初の賃金締切日後6か月分。いずれも勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。支援規模
賃金引き上げ率(1人当たり) 3%以上5%未満 中小企業 5万円 大企業 3万3,000 円 5%以上 中小企業 6万5,000 円 大企業 4万3,000 円 加算額 職務評価の手法の活用により賃金規定を増額改定した場合 中小企業 20万円 大企業 15万円募集期間
随時対象者の詳細
▼対象となる事業主(全コース共通) 次のすべてに該当する事業主が対象です。 ①雇用保険適用事業所の事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 ③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主 ④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主 (支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) ・ この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ▼賃金規定等改定コースの要件 次のすべてに該当する事業主が対象です。 ①有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主 ②賃金規定等※1を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等※2に適用させた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。) ③増額改定前の賃金規定等※1を、3か月以上運用していた事業主 (新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認できる事業主) ④増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当※3を減額していない事業主 ⑤支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主 (ただし、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。) ⑥【加算措置】 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価※4を実施した事業主 ※1 原則としてすべての等級等 ※2 賃金規定等改定日の前日から起算して3か月以内に雇用された有期雇用労働者等を含む。 ※3 名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含む。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
管轄の都道府県労働局またはハローワークにご連絡下さい。都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001174806.pdf
ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork