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キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2025年04月14日掲載終了予定日:随時
目的
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。支援内容
▼対象となる【労働者】 次のすべてに該当する労働者が対象です ① 就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等※1を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月※2以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 ② 共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分※3,※4に格付けされている者 ③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること ④ 賃金規定等を新たに作成し、適用※5した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※6以外の者 ⑤ 支給申請日において離職※7していない者 ※1:以下「賃金規定等」という。 ※2:勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。 ※3:賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち共通する区分を2区分以上設けていること。 ※4:「区分」とは「等級(等級の下に号俸が存在する場合は号俸)など」を指す。 ※5:適用とは、当該賃金規定等の区分に該当し、当該賃金規定等に基づき賃金を支払うことをいう。 ※6:民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。 ※7:本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。 ▼支給申請期間 ・対象労働者の賃金規定等共通化後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。 ※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日とする(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)。 ※ 賃金規定等を共通化した日が賃金締切日の翌日でない場合は、賃金規定等を共通化した日以降の最初の賃金締切日後6か月分。いずれも勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。支援規模
▼支給額 中小企業 :60万円 大企業 :45万円 ※1事業所あたり1回のみ募集期間
随時対象者の詳細
▼対象となる【事業主】(全コース共通) ① 雇用保険適用事業所の事業主 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主 (※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。) ③実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ④キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主 (※支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) ※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ※その他、支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主、支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主等、助成金の受給対象外となりますので、詳細は添付資料をご確認ください。 ※なお、各コースや内容により、対象となる事業主が異なる場合がございますので、あらかじめご留意ください。 ▼賃金規定等共通化コースの要件 次のすべてに該当する事業主が対象です。 ①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主 ②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主 ③当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付け、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用している事業主 ④上記③の同等またはそれ以上の区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上とする事業主 ⑤当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則または労働協約に明示した事業主 ⑥当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主 ⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主 ⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主 ※1 名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含む。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
●都道府県労働局https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469704.pdf
●ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork