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キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2024年11月20日掲載終了予定日:随時
目的
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。支援内容
▼対象となる労働者 次のすべてに該当する労働者が対象です。 ①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。) の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間※1継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 ②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること ③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※2以外の者 ④ 支給申請日において離職※3していない者 ※1 新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。 ※2 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。 ※3 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。 ▼支給申請期間 対象労働者に、初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。 ※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日とする(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)。 ※ 勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。 ※ 初回の賞与の支給または退職金の積立てをした日が賃金支払日と同日の場合は、その翌月の賃金支払日から起算して6か月分の賃金を支給した日。例えば下記の例で、初回の賞与支給日が6月15日の場合、6か月分の賃金を支給した日は12月15日となり、その翌日から2か月以内が申請期間となる。支援規模
・賞与又は退職金制度を導入 中小企業40万円、大企業30万円 ・賞与及び退職金制度を同時に導入 中小企業56万8,000円、大企業42万6,000円募集期間
随時対象者の詳細
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること 退職金制度は、費用を全額事業主が負担することが規定されたものに限る。) ②①の制度に基づき、対象労働者1人につき次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主 (a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主 (b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること ③①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること ④①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること ⑤①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主であること ⑥支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること ⑦②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること ※1 名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含む。 ・既に一部の有期雇用労働者等に賞与を支給している(就業規則上も制度の規定あり)が、一部の有期雇用労働者等ではなく、すべての有期雇用労働者等に対して一律支給すると就業規則を変更した場合は、「対象を拡大した」と解され、賞与制度を「新たに設けた」とはいえず、支給対象外となります。 ・他方、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は支給対象となり得ます。(退職金制度も同じ。) ・対象労働者に該当する場合、定年の適用を受けない有期雇用労働者については、原則として、年齢にかかわらず、退職金制度を適用している必要があります(ごく短期間の雇用契約である場合を除く。定年の適用を受ける無期雇用労働者については、当該雇用区分における定年年齢まで。)。対象地域
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