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令和7年度 新商品開発支援事業
令和7年度 新商品開発支援事業
登録機関:沖縄県 那覇市更新日:2025年08月18日掲載終了予定日:2025年09月10日
目的
本事業は、那覇市内の中小企業・小規模事業者が行う商品(龍柱、うふシーサー、那覇大綱、那覇ハーリー、那覇のマグロ、オオゴマダラ、琉球泡盛、那覇の伝統的工芸品など、那覇市のランドマークとなっているもの、祭りや特産に関するもののほか、那覇市独自の観光資源等を活用した商品)の企画・開発に必要な経費の一部を補助することにより製品(商品)化または事業化の推進を図ることを目的に実施します。支援内容
▼事業概要 本事業の補助対象は、市場で販売等流通していない商品で、試作段階も対象とし、令和8年1月30日(金曜)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業です。試作やテストマーケティングにかかった経費の一部を助成します。 ▼助成対象事業 本事業の補助対象となる事業は、市場で販売等流通していないかつオリジナリティの高いもの(試作段階含む)であり、令和8年1月30日(金曜)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業内容で「那覇市独自の観光資源等を活用した特産品・土産品等の新商品開発を行う事業(首里城コース含む)」を対象とします。 ▼助成対象経費 新商品を開発する前段階で必要となる、下記に掲げる(ア)~(エ)に係る経費及びそれらに付随する経費 (ア)マーケティング調査及び活動費 (イ)試作研究開発費 (ウ)テストマーケティング費 (エ)その他特に必要と認められる経費支援規模
▼補助率 対象経費の3分の2 ▼上限額 1事業者あたり100万円以内募集期間
2025年8月14日から2025年9月10日まで対象者の詳細
応募事業者は、次の各号をすべて満たすことが要件となります。 (1)那覇市中小企業振興基本条例第2条第1項第1号で定める中小企業者及び同項第2号で定める中小企業団体 (但し、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び 商店街振興組合連合会並びにこれらに準ずる団体を除く) (2)市税に滞納のない者。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び 同条第6号に規定する暴力団員、又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと (5)宗教団体、政治関係団体でないこと、または特定のこれらを支援するおそれがないこと (6)事業実施後においても、本市または委託事業者からの追跡調査(その後の商品化や売上等の照会)に応じること対象地域
沖縄県 那覇市お問い合せ
沖縄セルラー電話株式会社担当:三島、伊吉
電話番号:098-971-1221
E-Mail agri.info@au-mobile.com
オフィシャルWEBページ:https://newmadeinnaha.com(外部サイト)