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2025年度 中小企業新応援ファンド事業地域資源活用型事業化実現事業 ≪地域資源活用型事業化実現事業≫
2025年度 中小企業新応援ファンド事業地域資源活用型事業化実現事業 ≪地域資源活用型事業化実現事業≫
登録機関:北海道更新日:2025年08月20日掲載終了予定日:2025年09月26日
目的
地域資源を活用または農商工連携による新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組に要する経費の一部を支援します。支援内容
■助成事業 (助成対象の取組) 地域資源(道内産) を活用 ※注2 または 農商工連携による 新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組 ■助成対象経費 新商品等開発事業 ※注3 ①原材料・副材料費 ②治具・工具費 ③機械装置等購入費(試作用) ④機械装置等の借料 ⑤外注費 ⑥デザイン開発費 ⑦プログラム開発費 ⑧技術導入費 ⑨試験(検査)依頼費 ⑩産業財産権等取得費 ⑪特許実施費 ⑫先行技術調査費 ⑬職員旅費 ⑭通信運搬費 マーケティング開発事業 ※注4 ⑮出展料 ⑯展示工事費 ⑰パネル等作成費 ⑱職員旅費 ⑲輸送費 ⑳印刷製本費(パンフレット等印刷費) ㉑広告宣伝費 注2 地域資源(道内産)とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)地域の特産物である農林水産物又は鉱工業品 (イ)地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術 (ウ)文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 注3 「新商品等開発事業」とは、新商品・新サービスの開発(道内において生産または提供されることになる商品・サービスの開 発に限る。)、事業化に関する事業をいう。 注4 「マーケティング開発事業」とは、新商品・新サービスの開発を進める上で必要となる販路開拓等に関する事業で、展示会・ 見本市等(販売を目的としたものを除く)への出展に関する事業、および広告宣伝の実施に関する事業をいう。 ただし、助成事業者が現に販売・提供している製品・サービスの販路開拓のみを行う事業は、対象となりません。 なお、助成事業者が、国、道、市町村又は公益法人から補助金の交付を受けて開発した製品・サービスの販路開拓のみを行う事業は、助成対象とすることができます。 この場合において、助成事業計画書(様式第2号)に、当該製品・サービスが国等の補助金の交付を受けて開発したものであることを証する資料の添付が必要となります。 注5 助成事業者が受託により行う製品開発等は、助成の対象となりません。支援規模
■助成限度額、助成率 限度額:150万円 助成率:1/2募集期間
2025年8月18日から2025年9月26日まで対象者の詳細
「中小企業者等」または「農商工等連携事業計画認定事業者」 ⑴ 中小企業者 本事業における中小企業者は、次の何れかに該当するもので、道内に主たる事務所または事業所を有するものです。 ① 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第2条第1項(第1号から第5号に限る。)に規定する中小企業者(資本金の額または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります) ※農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)の業種に属する中小企業者は、対象となりません。 ② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9号を除く。)に規定す る次の団体 1.事業協同組合、2.事業協同小組合、3.協同組合連合会、4.企業組合、5.協業組合、6.商工組合 ただし、次のいずれかに該当する者は対象者となりません。 ア 大企業の子会社および大企業の実質支配化にある中小企業者(下記㋐~㋒のいずれかに該当する者) ㋐発行済株式の総数または出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ㋑発行済株式の総数または出資の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ㋒大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 イ 資本金の額または出資の総額に占める国(独立行政法人を含む)及び地方公共団体の出資の合計額の割合が4分の1以上の中小企業者 (2) 道内に事業所を有するもの(道外本社の中小企業者)については、次の①~⑥のすべて満たすものであること。 ① 道内事業所について支店登記がなされていること。 ② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等により、当該申請についての事業者の意思が明らかになっていること。 ③ 道内事業所が生産・開発等の拠点となっており、事業を円滑に進めるための体制が取られていること。 ④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること、若しくは経理の状況を把握していることまたはこれらを行うことが十分可能であること。 ⑤ 交付される助成金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。 ⑥ 助成の成果を引き続き道内事業所で利用することまたは助成の後、道内事業所でその事業の成長発展が見込まれること。 ≪留意事項≫ 次の方は応募することができません。 ① 公序良俗に反するものや風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業等、社会通念上不適切と認めるもの ② 直近3事業年度の国税、地方税、社会保険料を完納していないもの ③ 宗教活動や政治活動を目的としているもの ④ 暴力団である団体、暴力団員が役員となっている団体、暴力団または暴力団と密接な関係を有する団体 注:「農商工等連携事業計画認定事業者」とは、農商工等連携計画について国から認定を受けている事業者をいう。(計画期間内の事業者で道内に主たる事務所又は事業所を有するもの。)対象地域
北海道添付データ
お問い合せ
〒 060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル9階公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
TEL:011-232-2403
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