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2025年度 中小企業新応援ファンド事業 ≪創業促進支援事業≫

2025年度 中小企業新応援ファンド事業 ≪創業促進支援事業≫

登録機関:北海道更新日:2025年08月20日掲載終了予定日:2025年09月26日

目的

道内に主たる事業所を設けて新規に事業を開始する個人又は中小企業者の事業展開に要する経費の一部を支援します。

支援内容

■助成事業 (助成対象の取組) 道内に主たる事務所を設けて新規に事業を開始する取組 ■助成対象経費 ①原材料・副材料費 ②治具・工具費 ③機械装置等購入費(試作用) ④機械装置等の借料 ⑤外注費 ⑥デザイン開発費 ⑦プログラム開発費 ⑧技術導入費 ⑨試験(検査)依頼費 ⑩産業財産権等取得費 ⑪先行技術調査費 ⑫専門家謝金 ⑬専門家旅費 ⑭職員旅費 ⑮設立登記費 ⑯事務所等借料 ⑰事務所等改装費 ⑱通信運搬費 ⑲出展料 ⑳展示工事費 ㉑パネル等作成費 ㉒広告宣伝費 ㉓印刷製本費(パンフレット印刷費)

支援規模

■助成限度額、助成率 100 万円 1/2 以内 ■助成事業期間 1年以内

募集期間

2025年8月18日から2025年9月26日まで

対象者の詳細

次のいずれかに該当し、道内に主たる事務所または事業所を有する者をいいます。 ① 助成金交付決定後、道内で1年以内に新規に事業を開始(創業)する個人または中小企業者等 ② 2024年4月1日以降に創業した個人または中小企業者等 ※2024年4月1日より前に個人事業主として事業を営んでいた者は原則対象外となります。 ※①②に該当する場合であっても、個人事業の法人成り・会社分割等は対象となりません。 中小企業者等の定義について 本事業における中小企業者等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成 14 年法律第 147 号)第2条第1項(第1号から第5号に限る。)に規定する 中小企業者(資本金の額または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります) ※農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)の業種に属する中小企業者は、対象となりません。 ② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9号を除く。)に規定す る次の団体  1.事業協同組合、2.事業協同小組合、3.協同組合連合会、4.企業組合、5.協業組合、6.商工組合 ただし、次のいずれかに該当する者は対象者となりません。 ① 大企業の子会社および大企業の実質支配化にある中小企業者(下記㋐~㋒のいずれかに該当する者)  ㋐発行済株式の総数または出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者  ㋑発行済株式の総数または出資の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者  ㋒大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ②資本金の額または出資の総額に占める国(独立行政法人を含む)及び地方公共団体の出資の合計額の割合が4分の1以上の中小企業者

対象地域

北海道

添付データ

お問い合せ

〒 060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
TEL:011-232-2403
mail:jyoseishien@hsc.or.jp