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企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金

企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金

登録機関:福井県更新日:2025年08月20日掲載終了予定日:2025年10月31日

目的

福井県内の二酸化炭素の削減を推進するため、県内の企業を中心に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池設備を両方セットで導入する経費又は自家消費型太陽光発電設備を導入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

支援内容

▼要件 <事業全般> (1)二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 (2)補助事業実施時における最新の各種法令等を遵守した事業であること。 (3)補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。(リース事業者のよる導入の場合は、リース事業も含む) (4)補助事業者は、補助事業の実施により導入した補助対象設備により発電した発電電力量及びその消費量並びに自家消費割合について、補助事業が完了した年度から5年の期間、毎年度の事業実施結果として、各年4月30日までに、利用実績報告書(様式第17号)により報告すること。なお報告に際しては、毎月の発電量、消費量及び充放電量が分かる写真(メーター等)を添付すること。 (5)補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (6)FIT又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (7)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (8)需要家の敷地内に補助事業により導入する補助対象設備で発電して消費する電力量を、補助対象設備で発電する電力量の 30%以上とすること。その上で、当該自家消費分も含めて 50%以上を県内で消費すること。 (9)補助事業以外の、国又は地方自治体等から他の補助等を受けて事業を実施するものでないこと。 (10)県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する事業であって、建物に補助対象設備を設置する場合はその建物、土地に補助対象設備を設置する場合はその土地を自ら所有していること。 なお、野立ての太陽光発電設備を設置する場合については、事務所又は事業所となる建物と同じ敷地内に設置するものに限る。 (11)リースモデルの場合、リース事業者は、交付された補助金相当分をリース料金から控除すること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法廷耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置を証明できる書類を具備すること。 リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 (12)再エネ特措法に基づく「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。特に、次に示す(ア)~(シ)について遵守すること。 (ア)地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (イ)関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (ウ)防災、環境保全及び景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 (エ)一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。 (オ)20kW 以上の太陽光発電設備の場合は、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日及び本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。ただし、柵堀等の設置が困難な場合 や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合には柵堀等の設置を省略することができる (カ)電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査及び報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理し、及び保存すること。 (キ)設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (ク)接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (ケ)防災、環境保全及び景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合は、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊の防止及び近隣への配慮を行うよう努めること。 (コ)補助対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 (サ)補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (シ)災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 <太陽光発電設備> (1)太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切り捨て)が 1kW 以上であること。 (2)商用化されており、導入実績があるものであること。 (3)未使用品であること(中古品は、補助対象外)。 (4)固定方法は、「JIS C 8955:2017 太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算 出方法」等、一定の基準(固定荷重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重等)を満たすものであること。なお、屋根等に太陽光発電設備を設置する場合は、積雪を考慮した上で、太陽光発電設備を設置できる耐荷重を有する建物であること。 <蓄電池設備> (1)上欄に示す太陽光発電設備の附帯設備であること。 (2)商用化されており、導入実績があるものであること。 (3)未使用品であること(中古品は、補助対象外)。 (4)再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 (5)停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 (6)定置用であること。 (7)家庭用:12.5 万円/kWh、業務用:11.9 万円/kWh 以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。 【業務用蓄電池(20kWh 以上):a を満たすこと】 a 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。 【家庭用蓄電池(20kWh 未満):b~g の全てを満たすこと】 b 蓄電池パッケージ 蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 c 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法及びアフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は、次のものをいう。 (ⅰ) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。 (算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)。 (ⅱ) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。 (ⅲ) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードを持ち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合は、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は、製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が 10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が 10 分以上の場合は、5 分刻みの切り捨てとする。 また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動 に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位は W、kW、MW のいずれかとする。 (ⅳ) 保有期間 法定耐用年数の期間について、適正な管理・運用を図ること。 (ⅴ) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄し、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」 (ⅵ) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 d 蓄電池部安全基準 JIS C 8715-2 または IEC62619 の規格を満足すること。 e 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、 電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412 適用 の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくは JIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は、「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 f 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (ⅰ) 蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であり、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 g 保証期間 (ⅰ) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は、無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が 1.0kWh 未満の蓄電システムは、対象外とする。

支援規模

▼補助額 〇太陽光発電設備   補助額:(A)蓄電池セットでの導入 5万円/kW      (B)太陽光単独での導入  3万円/kW  上限:100kW (A)500万円(B)300万円  ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出  ※ただし、1kWあたりの太陽光発電設備の価格(工事費込み・税抜き)が   (A)5万円未満、(B)3万円未満の場合は、1kWあたりその金額(1,000円未満切り捨て)  ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切り捨て)が1kW以上であること。 〇蓄電池設備    補助額:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額(1,000円未満切り捨て)   上限:100kWh  業務用630万円、家庭用510万円

募集期間

2025年4月14日から2025年10月31日まで

対象者の詳細

(1)県内に引き続いて1年以上事業所を有する民間事業者 (2)リースモデルにより(1)に提供するリース業者 ※県税の滞納がないこと。

対象地域

福井県

お問い合せ

エネルギー課新エネルギーグループ
電話番号:0776-20-0229 | ファックス:0776-20-0624 | メール:energy@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)