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令和7年度 小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金

令和7年度 小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金

登録機関:新潟県 魚沼市更新日:2025年08月20日掲載終了予定日:2026年03月31日

目的

魚沼市の中心市街地において、空き店舗の利活用の促進を図ることにより、シャッター街化が進む現状に歯止めをかけ、商店街の魅力と賑わいを創出し、地域の活性化を図ります。

支援内容

■補助対象事業 次のアからカまでの全てを満たすものをいう。 ア 対象業種を主たる業種とした事業であること。 イ 市が進める中心市街地のにぎわいづくりの方針に合致した事業であること。 ウ 対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること。 エ 週に3日以上かつ1日当たりの営業時間が4時間以上であること。 オ 午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含むこと。 カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 に規定する風俗営業又は同条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業(午前零時から午前6時までの間に営業するものに限る。)に該当しないこと。 ■補助対象経費 1.店舗活用改修支援事業  ・新規出店者(令和7年8月以降の出店)  事業を開始するために行う改修工事費等で、以下に掲げるもの  (1)空き店舗の改修工事費(住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。)  (2)事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る。)  (3)店舗に直接設置する看板等の設置工事費 2.物件賃借支援事業  ・新規出店者(令和7年8月以降の出店)   店舗の賃借料(開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分)  ・既存新興出店者(令和4年9月以降の出店) ​  店舗の賃借料(令和7年8月1日以降の期間のうち、開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分) 3.所有物件改修支援事業  物件所有者 空き店舗の賃借又は売却のために必要な改修工事費等で、以下に掲げるもの  (1)空き店舗の改修工事費(住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。)  (2)住居等他の用途に供される部分と店舗部分を明確に区別するための工事費(電気、水道、ガスを分離するための工事費を含む)  (3)残置物撤去処分費 備考 補助対象経費には、以下の経費を含まないものとする。 1 工事費及び残置物撤去処分費のうち、交付決定前に発生した経費 2 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費 3 親族間又は法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料 4 店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料 5 租税公課 6 他の補助事業の対象となっている経費

支援規模

■補助額 1.店舗活用改修支援事業  補助率:2/3  上限額:200万円 2.物件賃借支援事業 ・新規出店者(令和7年8月以降の出店)  補助率:10/10  上限額:5万円/月 ・既存新興出店者(令和4年9月以降の出店)  補助率:1/2  上限額:2万円/月 3.所有物件改修支援事業  補助率:1/2  上限額:50万円

募集期間

2026年3月31日まで

対象者の詳細

次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合又はうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業活性化のために取り組む意思があること。 (2) 新規出店者にあっては、事業経営の経験又は企業等におけるマネジメント業務若しくは事業リーダー等の経験を生かして、持続可能な事業運営が可能であると認められる者であること。 (3) 物件所有者にあっては、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を改修した後、速やかに賃貸若しくは売却の手続又は店舗活用者の募集を行うこと。 (4) 既存新興出店者及び新規出店者にあっては、補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること。 (5) 市が実施する事業効果確認等のための調査に対し、協力を約束できること。 (6) 大企業でないこと。 (7) 市税に未納がないこと。 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。 (1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 (2) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者 「事業者」の主な要件 ・小出地域のアーケード街に所在する空き物件を活用して、事業を行うもの。 ・飲食、小売り、サービス業など、対面によるサービス提供を主たる目的とした事業を行うもの。 ・週3日以上かつ一日当たり4時間以上(午前6時から午後6時までの間の2時間以上を含む)の営業時間を設けて事業を行うもの ・魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合又はうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業・活性化のために取り組む意思があるもの。 「物件所有者」の主な要件 ・小出地域のアーケード街に所在する物件を賃貸または売却するために必要な改修を行うもの。 ・魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合又はうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業活性化のために取り組む意思があるもの。

対象地域

新潟県 魚沼市

お問い合せ

産業経済部商工課商工課
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9753 Fax:025-793-1016