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電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金
電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金
登録機関:福井県更新日:2025年08月20日掲載終了予定日:2025年12月26日
目的
本県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に必要不可欠な急速・普通充電設備を導入する事業に対して、県が導入費用の一部を補助します。 ※予算の総額に達したときは、上記期間満了を待たず受付を終了する。支援内容
▼補助対象設備 ・経済産業省補助金※1の補助対象設備の内、急速充電器、蓄電池付急速充電器または普通充電設備であること※2※3 ※1経済産業省補助金とは、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 」を指します。 ※2急速充電器の種別が90kW以上のものは補助対象外とします。 ※3普通充電設備において、「充電用コンセント」及び「充電用コンセントスタンド」は補助対象外とします。 ▼補助対象事業 電気自動車等の利便性の向上又は普及の促進に寄与すると考えられ、不特定多数の者が利用することができる商業施設及び宿泊施設等※1への急速充電設備、蓄電池付き急速充電設備または普通充電設備設置事業(目的地充電) ※1「商業施設及び宿泊施設等」とは商業施設、宿泊施設、観光施設、遊戯施設、公共施設、飲食施設、時間貸し駐車場等を指します。 ▼補助要件 ◎経済産業省補助金の上乗せで県補助金へ申請する場合 補助の対象となる充電設備は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1)経済産業省補助金の補助対象設備の内、急速充電設備または蓄電池付急速充電設備、普通充電設備であること。 ※急速充電器の種別が 90kW 以上のものは補助対象外とする。 ※普通充電設備において、「充電用コンセント」及び「充電用コンセントスタンド」は補助対象外とする。 (2)経済産業省補助金の対象事業のうち、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、経済産業省補助金の交付決定を令和7年4月1日以降に受けていること。 (3)国又は県の他の同種の補助金(第2条第2号に規定する経済産業省補助金を除く)の交付を重複して受けるものでないこと。 (4)県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。 (5)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。 (6)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。 (7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。 (8)設置及びその経費の支払いが第 11 条第4項に規定する実績報告書提出期限日までに完了すること。 (9)リース事業者が補助事業となる場合、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定するとともにその内容をリース料金の算定根拠明細書(様式第7号)に記載すること。 (10)設置した充電設備について、第 18 条に規定する財産処分制限期間を満了できること。 (11)充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。ただし、インターネット上に掲載予定であることを申告し、第5条第1項に規定する補助金交付申請書においてインターネット上の掲載先等を報告することで可とする。 ◎経済産業省補助金を活用せず県補助金へ申請する場合 補助の対象となる充電設備は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1)経済産業省補助金が指定する補助対象設備の内、急速充電設備、蓄電池付急速充電設備、普通充電設備であること。 ※急速充電器の種別が 90kW 以上のものは補助対象外とする。 ※普通充電設備において、「充電用コンセント」及び「充電用コンセントスタンド」は補助対象外とする。 (2)商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であること。 (3)国又は県の他の同種の補助金(第2条第2号に規定する経済産業省補助金を除く)の交付を重複して受けるものでないこと。 (4)県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。 (5)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。 (6)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。 (7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。 (8)設置及びその経費の支払いが第 11 条第4項に規定する実績報告書提出期限日までに完了すること。 (9)リース事業者が補助事業となる場合、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定するとともにその内容をリース料金の算定根拠明細書(様式第7号)に記載すること。 (10)設置した充電設備について、第 18 条に規定する財産処分制限期間を満了できること。 (11)充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。ただし、インターネット上に掲載予定であることを申告し、第5条第1項に規定する補助金交付申請書においてインターネット上の掲載先等を報告することで可とする。 ▼補助対象経費 ◎経済産業省補助金の上乗せで県補助金へ申請する場合 ・急速充電設備 充電設備の購入費(経済産業省補助金指定の補助金交付上限額又は購入価格のいずれか低い方の価格)及び充電設備の設置工事費(充電設備設置工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費及びその他設置に係る費用)。 ・普通充電設備 充電設備の購入費(経済産業省補助金指定の補助金交付上限額又は購入価格のいずれか低い方の価格) ◎経済産業省補助金を活用せず県補助金へ申請する場合 ・急速充電設備 充電設備の購入費(経済産業省補助金指定の補助金交付上限額又は購入価格のいずれか低い方の価格)及び充電設備の設置工事費(充電設備設置工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費及びその他設置に係る費用)。 ・普通充電設備 充電設備の購入費(経済産業省補助金指定の補助金交付上限額又は購入価格のいずれか低い方の価格)支援規模
▼補助額 ◎経済産業省補助金の上乗せで県補助金へ申請する場合 補助率:1/2 上限額:・急速充電設備 150万円 ※急速充電設備の場合、県補助金は経済産業省補助金と合わせて総事業費の最大3/4を超えない範囲で支給する。 ・普通充電設備 15万円 ※1箇所につき複数基設置する場合は、上記上限額に設置基数を乗じた金額が上限額となる。 ◎経済産業省補助金を活用せず県補助金へ申請する場合 補助率:1/2 上限額:・急速充電設備 150万円 ※急速充電設備の場合、県補助金は経済産業省補助金と合わせて総事業費の最大3/4を超えない範囲で支給する。 ・普通充電設備 15万円 ※1箇所につき複数基設置する場合は、上記上限額に設置基数を乗じた金額が上限額となる。募集期間
2025年4月14日から2025年12月26日まで対象者の詳細
個人、個人事業者、法人 (国、県、地方公共団体、独立行政法人は除く。)又はリース事業者であり、以下のすべての要件に適合する者とする。 ・全ての県税に未納がないこと。 ・補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。 ※リース事業者が補助対象者となるには、以上の全ての要件に適合する者とリース契約を締結することを要件とする。対象地域
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