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産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備等への補助金(サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金)

産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備等への補助金(サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金)

登録機関:福岡県 北九州市更新日:2025年08月21日掲載終了予定日:2025年09月19日

目的

「北九州市サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金」は、産業廃棄物の再生利用や減量に寄与する効果が大きいと認められる設備の導入やその前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究(FS調査)に要する経費の一部を補助することにより、サーキュラーエコノミー推進のための基盤形成を図ることを目的としています。

支援内容

▼補助対象事業 1 設備導入事業 次の全てを満たす事業であることとします。 (1) 産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備を導入し、活用するものであること。 (2) 設備の導入完了後、速やかに事業化できるものであること。 2 調査研究事業(FS調査) 次の全てを満たす調査・研究事業(大学又は研究機関等との連携により行う場合も含む)であることとします。 (1) 産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備導入等の前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究であること。 (2) 調査研究終了後、速やかに設備導入の検討ができるものであること。 ▼補助対象経費 1 設備導入事業  ・構築物費  ・機械装置費  ・工具器具費  ・付帯工事費  ・その他経費 2 調査研究事業(FS調査)  ・謝金  ・旅費  ・原材料費  ・外注加工費  ・機械装置等費  ・共同研究費  ・分析等費  ・その他経費

支援規模

1 設備導入事業 補助率:1/2 上限額:1,000万円 2 調査研究事業(FS調査) 補助率:2/3 上限額:200万円

募集期間

2025年8月18日から2025年9月19日まで

対象者の詳細

次の全ての要件を満たしていることが必要です。 (1) 市内で補助対象となる設備を導入し、その設備を用いて事業を行おうとするものであること。 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからへまでの各規定に該当しないこと。 (3) 市税を滞納していないこと。 (4) 事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること。 (5) 自己資本比率がプラスであること

対象地域

福岡県 北九州市, 福岡県 北九州市門司区, 福岡県 北九州市若松区, 福岡県 北九州市戸畑区, 福岡県 北九州市小倉北区, 福岡県 北九州市小倉南区, 福岡県 北九州市八幡東区, 福岡県 北九州市八幡西区

お問い合せ

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196
メールアドレス:kan-haikibutsu@city.kitakyushu.lg.jp