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第116回(令和7年度第2次)新技術開発助成(公益財団法人 市村清新技術財団)

第116回(令和7年度第2次)新技術開発助成(公益財団法人 市村清新技術財団)

登録機関:その他更新日:2025年08月21日掲載終了予定日:2025年10月20日

目的

市村清新技術財団は広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的としています。 当財団の助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本的技術の確認が終了し、実用化を目的にした開発試作を対象にしています。 また、地球環境保全、特に地球温暖化防止は重要と考え環境分野を設け技術開発を支援します。

支援内容

▼開発技術の要件 (1)独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許の出願もしくは特許権の取得より主張されていること (2)開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。すなわち、“原理確認のための試作”や“商品設計段階の試作”は対象外 (3)実用化の見込みがある技術であること (4)開発予定期間が原則として1年以内であること (5)その技術の実用化で経済的効果、または地球温暖化防止の効果が大きく期待できること (6)自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること (7)同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けていないこと (8)新技術開発助成を受けている場合、完了後1年以上経過していること  ■助成対象外 (1) 医薬品およびソフトウエア製品の実用化開発 (2) 国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発(ただし医療機器・器具は助成対象です) (3) 研究段階、商品設計段階、量産化段階の技術開発 ▼試作費対象となる費目  部品・材料費、消耗品費、外部委託費、レンタル費用

支援規模

▼助成率・助成金額  4/5 限度額:2,400万円

募集期間

2025年10月1日から2025年10月20日まで

対象者の詳細

(1)資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発する会社(*)であること *会社とは、会社法第2条第1項で定義されている、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう。なお、会社法制定以前の有限会社も会社として扱う。 (2)関係会社に上場企業、大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)がないこと

対象地域

全国 全国

お問い合せ

公益財団法人 市村清新技術財団
TEL:03-3775-2021
E-mail: zaidan-mado@sgkz.or.jp