現在進んでいる案件一覧<案件詳細
障がい者雇用はじめの一歩応援助成金
障がい者雇用はじめの一歩応援助成金
登録機関:長野県更新日:2025年08月22日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
長野県では、新たに障がい者を雇用した事業者の皆様を応援するため、助成金を交付しています。支援内容
▼助成額 ■令和7年4月1日以降に雇用した場合 申請者につき50万円 ■令和7年3月31日までに雇用した場合 申請者につき30万円募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
▼対象となる法人又は個人の要件 ■令和7年4月1日以降に雇用した場合 申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当している必要があります。 ・県内に主たる事業所を有するもの ・常時雇用する労働者(※1)の数が100人以下(※2)であるもの(交付申請日現在) ・障害者を雇用していなかったもの(助成金の対象となる障がい者を雇い入れた日前1年の間) ・県内の事務所又は事業所において、次項に規定する労働者を新たに雇用し、かつ、当該労働者を雇用した日から継続して3か月以上雇用しているもの ・申請日前1年以内に、労働者を解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していないもの ・県税に未納がないもの ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を負うものにあっては、当該届出の義務を履行しているもの ・この助成金の交付を受けたことがないもの ・対象労働者を雇用した日から起算して3か月を経過する日の属する事業年度又は年について、創業及び障害者の雇用を行う法人等を応援する県税の特例に関する条例(平成18年長野県条例第6号)第4条第1項の規定の適用を受けていないもの(※3) ・長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っていないもの ※1 常時雇用する労働者の考え方 「常時雇用する労働者」とは、1年以上の雇用見込みがある者です。 無期雇用契約者だけでなく、1年未満の有期雇用契約者であっても契約更新の見込みがある者や、日々雇用される者であっても雇用契約が日々更新されている者等は、「常時雇用する労働者」に該当します。 ※2 常時雇用する労働者の数の考え方 下記①②の通りカウントします。 ①一般労働者(週の所定労働時間が30時間以上):1人を1カウント ②短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満):1人を0.5カウント ※3 創業等応援減税について 長野県では、障がい者雇用の促進のため、特例期間内に新たに障がい者を雇用した法人・個人に対して、事業税の不均一課税(減税)制度を実施しています。 ■令和7年3月31日までに雇用した場合 申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当している必要があります。 ・長野県内に主たる事業所を有する法人又は個人であること。 ・常時雇用する労働者の数が100人以下であること。(交付申請日現在) ※雇用する労働者の計算方法 一般:週の労働時間が30時間以上…1カウント 短時間:週の労働時間が20時間以上30時間未満…0.5カウント ・障がい者を雇用していなかったこと。(助成金の対象となる障がい者を雇い入れた日前1年の間) ・長野県内の事務所又は事業所において、新たに障がい者を雇用し、雇い入れた日から継続して3か月以上雇用していること。 ・申請日前1年以内に、事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないこと。 ・県税に未納がないこと。 ・雇用保険適用事業所であること。 ・社会保険加入事業所であること。(加入義務がない場合を除く。) ・この助成金の交付を受けたことがないこと。 ・障がい者雇用応援減税(事業税)の適用を受けていないこと。 ・長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っていないこと。 ▼新たに雇用した障がい者の要件 ■令和7年4月1日以降に雇用した場合 新たに雇用した障がい者(対象となる労働者)は、次のいずれにも該当している必要があります。 ・障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第6号に規定する精神障害者である者 ・県内に住所を有する者 ・県内に所在する事務所又は事業所において勤務する者 ・雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者又は障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者、同法第2条第5号に規定する重度知的障害者若しくは同法第2条第6号に規定する精神障害者である障害者であって、同法第70条に規定する特定短時間労働者(※4)であるもの ※4 「特定短時間労働者」とは 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。 ■令和7年3月31日までに雇用した場合 新たに雇用した障がい者(対象となる労働者)は、次のいずれにも該当している必要があります。 ・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定される身体障害者・知的障害者・精神障害者であること。 ・令和4年4月1日以降に新たに雇用されていること。 ・長野県内に住所があること。 ・長野県内の事務所又は事業所に勤務していること。 ・雇用保険の一般被保険者であること。対象地域
長野県添付データ
お問い合せ
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2産業労働部労働雇用課雇用対策係あて
電話番号 026-235-7201(直通)