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令和7年度 物流標準化促進事業費補助金(荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業)<4次公募>
令和7年度 物流標準化促進事業費補助金(荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業)<4次公募>
登録機関:国土交通省更新日:2025年08月22日掲載終了予定日:2025年10月17日
目的
荷主・物流事業者等が標準仕様パレットを導入し、荷役作業の効率化に取り組む事業、標準仕様パレットを効果的に活用し物流改善に取り組む事業に対し補助を行い一貫パレチゼーションにより荷役等の効率化に資する取組をより一層推進することが目的です。支援内容
標準仕様パレットを導入、及び管理にあたり必要な設備・機器の導入費用、既存設備の改修費用、現有自社パレットの処分費用が補助対象となります。 ▼補助対象事業 補助対象事業は、A.荷役作業の効率化に取り組む事業とB.補助対象要件パレットを効果的に活用し物流の効率化に取り組む事業の大きく二つに大別されます。 ■A.荷役作業の効率化に取り組む事業 本事業の中で荷役作業の効率化に取り組む事業者はレンタルパレット事業者から補助対象要件パレットを導入する必要があります。「補助対象要件パレットの導入」とは、交付決定後から実績報告までの期間にレンタルパレットを新規導入、増備または既存パレットとの入替を行う、かつ次年度以降も年度ごとに同枚数以上を恒常的に輸送利用することを指します。ただし、季節性等の事由により今年度内の増備が困難である場合には、来年度の増備が認められる場合がありますが、実行を担保できるような合理的な説明が必要です。 事業Aでは、補助対象要件パレットの導入に伴い必要となる設備、機器類、システム等の導入・改修を行う取組や、その他付帯する業務に係る経費を補助対象とします。 なお、導入するレンタルパレットの最低枚数について、事業者が取り扱う貨物量や事業規模は様々であることから一律の基準は設けておりませんが、補助対象要件パレットの導入比率(導入枚数)や事業の継続性を審査基準の一つとしております。具体的には、実施計画書等の内容を踏まえて25頁記載の審査基準を用いて総合的に審査を行います。 レンタルパレットの導入・増備、既存パレットとの入替は以下のように定義されます。 ① 補助対象要件パレットの新規導入 申請時点においてパレットを活用しておらず、新たにレンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)を導入し輸送に活用する場合。 ② 補助対象要件パレットの増備a 申請時点においてレンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)をすでに保管や輸送に活用しているが、新たにレンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)を増強し、輸送に活用するパレット枚数の向上を図る場合。 ③ 補助対象要件パレットの増備b 申請時点においてレンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)をすでに保管や輸送に活用しているものの、一部でバラ積み・バラおろし形態等の輸送を行っており、新たにレンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)の取り扱い枚数を増強し、輸送に活用するパレット化率の向上を図る場合。 ④ サイズ切替 申請時点において、レンタル事業者が提供する表2に記載の要件を満たさないパレット(例:平面サイズ1,100mm×1,100mm以外のパレット)を保管や輸送に活用していたが、それらの全部または一部について、レンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)に切り替えて輸送に活用する場合。 ⑤ レンタル切替a 申請時点において表2に記載の要件を満たす自社保有のパレットを保管や輸送に活用していたが、それらの全部または一部について、レンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)に切り替えて輸送に活用する場合。 ⑥ レンタル切替b 申請時点において表2に記載の要件を満たさない自社保有のパレットを保管や輸送に活用していたが、それらの全部または一部について、レンタルパレット事業者が提供する補助対象要件パレット(T11型)に切り替えて輸送に活用する場合。 上記のいずれにも当てはまらない場合、具体的なパレットの導入・活用状況をまとめ、事務局にお問い合わせください。 ■B.補助対象要件パレットを効果的に活用し物流の効率化に取り組む事業 事業Bでは、補助対象要件パレットの新たな増備・入替は必ずしも必要ではありませんが、レンタル、もしくは取り扱いを行っている補助対象要件パレットを輸送用として効果的に活用し、自動化・システム化等による効率的なパレット管理を行い、業務運用上の効率化や生産性の向上に取り組む必要があります。 この事業ではパレット紛失の削減や、一元管理による人工削減、パレット発注返却数の最適化のためRFIDタグシステム、入出庫ゲート、ハンドスキャナー、GPSトラッカー、クラウド型管理システム等の導入や、その他付帯する業務に係わる経費を補助対象とします。 なお、事業者が取り扱う貨物量や事業規模は様々であることから一律の基準は設けておりませんが、業務運用上の効率化や生産性向上に対する効果数値や事業の継続性を審査基準の一つとしております。具体的には、実施計画書等の内容を踏まえて公募要領25頁記載の審査基準を用いて総合的に審査を行います。 ▼補助対象事業の要件となる設備、機器類 本事業の目的である補助対象要件パレットを導入した荷役作業の効率化、及び補助対象要件パレットを効果的に活用し物流改善を図ることを前提とした補助対象要件パレットの利用促進のために必要とされる設備や機器類等を補助対象とします。また、補助対象要件パレットの導入に際して現有自社パレットの処分を行う場合には、当該処分費用についても対象とします。支援規模
▼補助率・補助金額 パレット導入事業者の補助率は、間接補助事業対象経費の1/2以内となります。また、(A)荷役作業の効率化に取り組む事業に係わる支援は500万円、(B)補助対象要件パレットを効果的に活用し物流の効率化に取り組む事業に係わる支援は1,000万円が上限となります。 ・補助金の申請、交付については1,000円未満切り捨てとします。 ・申請状況に応じて補助率を1/2以内で変更する場合があります。募集期間
2025年8月21日から2025年10月17日まで対象期間
交付決定日~令和8年1月23日(金)対象者の詳細
交付を申請できる事業者は、レンタルパレット事業者から補助対象要件パレットを導入する以下①~⑤のいずれかに該当する荷主、物流事業者、倉庫事業者、またはレンタルパレット事業者等※とします。 ※発荷主がレンタルパレット事業者から補助対象要件パレットを導入する場合、そのパレットを利用して物流効率化に取り組む着荷主や倉庫事業者、運送事業者も補助対象となる場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。 ①民間企業 ②地方公共団体 ③一般社団法人、一般財団法人、及び公益社団法人、公益財団法人 等 ④個人事業主 ⑤その他国土交通大臣の承認を得て事務局が適当と認める者対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
令和7年度 パレット標準化促進事業事務局パシフィックコンサルタンツ(株)
TEL:050-5482-3523
E-mail:pallet_r07@pl.pacific-hojo.jp