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起業化支援事業補助金
起業化支援事業補助金
登録機関:北海道 厚真町更新日:2025年08月25日掲載終了予定日:2026年02月13日
目的
町では、起業に向けた取り組みを支援するため、起業時における開業経費等の必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への取り組みを奨励するため『厚真町起業化支援事業』を実施しています。 申し込み期限 1期 令和7年5月15日(木) 2期 令和7年6月13日(金) 3期 令和7年7月15日(火) 4期 令和7年8月15日(金) 5期 令和7年9月12日(金) 6期 令和7年10月15日(水) 7期 令和7年11月14日(金) 8期 令和7年12月15日(月) 9期 令和8年1月15日(木) 10期 令和8年2月13日(金)支援内容
■補助対象経費 1 報償費 2 旅費 3 需用費 4 使用料及び賃借料 5 役務費 6 委託料 7 工事請負費 8 原材料費 9 備品購入費 10 負担金 11 償還費 ※上記に掲げる補助対象経費に該当するかどうか不明な場合は、町担当者に相談してください。支援規模
■補助率および補助限度額 補助率:1/2 限度額:200万円(※空き店舗を活用する場合は250万円)募集期間
2026年2月13日まで対象者の詳細
次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が適切でないと判断した場合は、この限りではない。 (1) 補助事業の年内において起業を予定している者又は厚真町起業化支援事業認定申請書を提出する日の2年前の日の属する年の4月1日以降に町内において起業をしている者(本要綱第4条第2項に定める複数年の事業執行が認められた場合は、起業した日から起算して、規則第6条の補助金等交付申請書を提出するまでの間が3年を経過していない者) (2) 本補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有する個人または、本補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置く法人(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条で定める中小企業者に限る。) (3) 市町村税等の公租公課を滞納していない者 (4) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと (5) 常時使用する従業員数が10名未満の者 (6) 法人等の役員が(4)に該当しないこと対象地域
北海道 厚真町お問い合せ
町産業経済課経済グループ電話:0145-27-2486