現在進んでいる案件一覧<案件詳細
第10回(令和7年第2回) 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
第10回(令和7年第2回) 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
登録機関:東京都更新日:2025年08月26日掲載終了予定日:2025年10月02日
目的
本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。これにより、都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化及び都内経済の持続的発展につなげていくことを目的としています。 助成金を申請するためには、事前の予約が必要です。 申請予約期間 令和7年8月22日(金)9時~9月24日(水)17時まで 申請受付(書類提出期間) 令和7年9月19日(金)9時~10月2日(木)17時まで支援内容
■助成対象事業 以下のⅠ~Ⅴのいずれかに合致する事業であること Ⅰ. 競争力強化(中小企業者/小規模企業者/働き方改革推進) ・更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開及び必要となる機械設備を新たに導入する事業 ・運送・物流、建設業及びその他業種で働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策として、競争力及び生産性向上のために必要となる機械設備を新たに導入する事業 Ⅱ. DX推進 IoT、AI、ロボット等のデジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業 Ⅲ. イノベーション 都市課題の解決に貢献し国内外において市場の拡大が期待される産業分野において、新事業活動に取り組むことで、イノベーション創出を図るために必要となる機械設備を新たに導入する事業 Ⅳ. 後継者チャレンジ 事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる設備等を新たに導入する事業 Ⅴ. アップグレード促進 競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備を新たに導入する事業 ※ゼロエミ要件及び賃上げ要件は必須。 ■助成対象経費 機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費 (注)1基50万円(税抜)以上のものに限ります。 ■機械設備設置場所 機械設備は助成対象期間内に、自社所有物件又は賃貸借契約が結ばれている物件において、自社の管理下にある場所に設置し、以下の条件を満たす必要があります。 東京都内 ア 基準日現在で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること イ 原則、基準日現在で環境条例に定められた工場設置認可・認定を受けていること 東京都以外 ア 基準日現在で東京都内に登記簿上の本店があること イ 設置場所が神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在する工場等であること ウ 原則、設置場所が基準日現在で環境保全等に関する法令に基づく特定施設の各種届出がなされ、認可・認定を受けていること支援規模
■助成率、助成限額額 Ⅰ競争力強化 中小企業者 1/2 or 2/3 or 3/4以内 小規模企業者 2/3 or 3/4 or 4/5以内 働き方改革推進新 4/5以内 Ⅱ DX推進 Ⅲイノベーション Ⅳ後継者チャレンジ 2/3 or 3/4以内 Ⅴアップグレード促進 3/4 以内 ⅠⅡⅢⅣ:100万~1億円 Ⅴ:1~2億円募集期間
2025年9月19日から2025年10月2日まで対象期間
交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月 ※第10回募集の助成対象期間は令和8年3月1日~最長令和9年8月31日対象者の詳細
申請にあたっては、以下の(1)、(2)及び(3)の要件を満たす必要があります。 ※ 事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。 (1) 次のア又はイのいずれかに該当すること ア 中小企業者(会社及び個人事業者) イ 中小企業団体等 (2) 次のアからケまでのすべてに該当していること ア 都内で実質的に事業を行っていること (ア) 基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。ただし、機械設備を都外に設置する場合は、都内に本店があること(個人においては基準日現在で、東京都内に開業届出があること) (イ) 基準日現在で、東京都内事業所で継続的に2年以上事業を行っていること (ウ) 本助成事業の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること イ 東京都に納税し、かつ税金等の滞納がないこと (ア) 法人事業税及び法人都民税等を滞納していないこと (イ) 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと ウ 設備投資緊急支援事業及び過去に本助成事業の採択を受けた場合は、基準日現在で助成金額が確定していること エ 本助成事業の同一回での申請は、一企業一申請に限ること オ 同一機械設備(助成対象設備が同一)で助成を受けていないこと (ア) 同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと (イ) 同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと (ウ) 申請者区分W「Ⅰ競争力強化 働き方改革推進」の申請者は、基準日現在で過去に設備投資緊急支援事業の採択を受けていないこと エ 本助成事業の同一回での申請は、一企業一申請に限ること オ 同一機械設備(助成対象設備が同一)で助成を受けていないこと (ア) 同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと (イ) 同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと(P.26参照) ケ 助成金申請者、設備購入先等の関係者が以下に該当しないこと (ア) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの (イ) 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの コ 申請に必要な書類を全て提出できること (3) 本事業に賃金引上げ計画を掲げ申請しようとする者は以下の要件を全て満たす1年間の事業計画を策定し、実行すること。この1年間の期間を「賃金引上げ計画期間」とする。 「賃金引上げ計画」とは、下記ア・イの要件をすべて満たす計画をさす。ア 賃金引上げ計画期間において支払う給与支給総額を、基準日が属する月の前月から遡る12か月間で全従業員(役員は除き、非常勤を含む)に支払った給与等(賃金台帳に記載の支給額)に1.02を乗じた額以上に増加させること。 イ 機械設備設置場所の事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。対象地域
東京都お問い合せ
企画管理部 設備支援課〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル2階
TEL:03-3251-7884