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店舗開業支援補助金~渋谷Local Street Project~ 追加募集

店舗開業支援補助金~渋谷Local Street Project~ 追加募集

登録機関:東京都 渋谷区更新日:2025年08月25日掲載終了予定日:2025年10月03日

目的

渋谷区では、主に商店街などで小規模店舗を開業する人に対し、その開業に要する経費を一部補助することにより、地域における魅力的な店舗の誘致を図るとともに、区内産業の活性化につなげることを目的として渋谷Local Street Projectを実施しています。店舗の魅力でまちを豊かにすることをテーマに、渋谷区内に個性ある新たな出店者を誘致し、その店舗を拠点としたコミュニティづくりに取り組むことで、一店舗にとどまらない地域の活性化に繋げていく事業です。 店舗開業支援補助金は、区内で新たに店舗を開業し、商店街や区の産業振興に協力をいただける個人・事業者対して、開業に要する経費を渋谷区が予算の範囲内で補助する制度です。 補助金交付には審査があります。

支援内容

■対象経費 工事費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事など。会社経費、書類作成費などは対象外) 設計費 設備費(工事を伴う建物附属の設備に限る。工事を伴う据え付け型(固定型)のカウンターや椅子などは対象。工事後に運び入れる機械設備・家具・備品・消耗品などは対象外) 広告費(ウェブサイト制作費、チラシ作成費、広告掲載費などの初期費用のみ対象。維持管理費やネット販売の構築費などは対象外) (注)対象経費には条件があります。原則、交付決定日以降に契約、取得(実施)し、令和8年3月31日までに支払が完了した経費が対象となります。

支援規模

■補助額 補助対象経費の5分の4(上限250万円)

募集期間

2025年9月1日から2025年10月3日まで

対象期間

交付決定後(令和7年11月中旬予定)から令和8年3月31日 (注)令和8年3月31日までに工事や支払いなどが終わらない場合、補助金の対象外となります。

対象者の詳細

(1) 次に掲げる要件のすべてを備える必要があります。 ① 補助金の交付決定の日から当該年度の3月31日までの期間に、区内で新たに店舗を構えて、小売業、飲食業、サービス業等の業種を開業する個人又は事業者であること。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗、商業施設等のテナント型店舗、可動式店舗、自動販売機による小売業と同等の無人営業及び宿泊業を除く。 ② 申請日時点において、事業を営んでいない個人又は事業者及び開業後 10年未満の個人又は事業者であること。(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から10年未満の事業者を含む) ③ 開業を予定している店舗が区内のいずれかの商店街に属すると認められる場合は、商店街に加入し、活動を予定している者であること。 ④ 開業を予定している店舗で、渋谷区のキャッシュレス決済「ハチペイ」を導入する者であること。 ⑤ 住民税(法人の場合は、法人税)に係る申告を行っている者であって、交付申請日前 1年間に納付すべき税額を納付している者であること。(非課税者を含む)ただし、法人設立後最初の事業年度に係る納付すべき税額が未到来の場合においては、代表者の住民税とする。 ⑥ 開業を予定している店舗にて、少なくとも3年以上同一事業の継続を予定している者であること。 (2) 次に該当する場合は対象外とします。 ① 渋谷区暴力団排除条例(平成23年渋谷区条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員の者である場合。 ② 法人は、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者である場合。 ③ 法人格を持たない団体は、代表者が暴力団員に該当する者である場合。 ④ 国、東京都等から同趣旨の補助金を受けた者である場合。 ⑤ 過去に渋谷区店舗開業支援改修費補助金及び渋谷区空き物件改修事業補助金又は渋谷区空き店舗改修事業補助金を受け補助対象経費を受けた者である場合。

対象地域

東京都 渋谷区

お問い合せ

産業観光課産業振興係
電話:03-3463-1762
FAX:03-3463-3528
<お問い合わせフォーム>
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/inquirys/add?oid=01220101