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令和7年度 いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出に向けた実行可能性調査費補助金
令和7年度 いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出に向けた実行可能性調査費補助金
登録機関:茨城県更新日:2025年08月28日掲載終了予定日:2025年12月19日
目的
温室効果ガスの排出削減に向けた世界的な取組が急速に進む中、産業界においても、ESG投資の拡大や、グローバル企業からの脱炭素化の要求などにより、カーボンニュートラル対応が不可避な状況となっています。 こうした中、本県の産業競争力の強化を図るためには、水素やアンモニアなど新エネルギーのサプライチェーンの構築等により新たな産業拠点の創出を図るとともに、県内の低炭素化・脱炭素化を促進する必要があります。 このため、新エネルギーの導入及びそのサプライチェーン構築又は県内の低炭素化・脱炭素化を促進する実行可能性調査(フィジビリティスタディ)を行う企業を支援するため、その費用の援助を行います。 ※申請する前に、必ずご連絡願います。支援内容
■補助対象事業 新エネルギーの導入及びそのサプライチェーン構築又は県内の低炭素化・脱炭素化を促進する実行可能性調査(実施場所は茨城県内に限る。)とし、以下の事業区分(1)から(3)のいずれかに該当するものとします。 (1)設備の燃料転換に向けた実行可能性調査 石炭やLNGなどより低炭素な燃料への転換、水素やアンモニア等の新エネルギーの導入及びサプライチェーン構築につながる事業に限る。なお、より低炭素な燃料転換及び新エネルギー導入のため、設備を新たに整備する場合又は共同で整備する場合も対象とする。 (2)製鉄用設備の低炭素化に向けた実行可能性調査 製鉄用設備(高炉やコークス炉等)の低炭素化改修により、大幅なCO2排出量の削減が期待できる事業に限る。 (3)CCS又はCCUSの実現に向けた実行可能性調査 ■補助対象経費 次のア~エの全てを満たすものとします。 ア 補助事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限であること。 イ 事業実施期間内に発注または契約、取得、支払いが完了していること。ただし、期間中に支払いが完了しない相当な事由があると認められる場合は、この限りではない。 ウ 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、補助事業に係るものとして、明確に区分できる経費。 エ 補助対象経費で得た財産の所有権が補助事業者に帰属すること。 ※ 補助対象経費の算定にあたり、補助事業に対して、他の公的機関等からの補助金に係る交付決定等を受けている場合には、その交付決定等に相当する額 <項目> 1.人件費(人件費、旅費) 2.事業費(設計費、設備費、工事費、賃借料、システム構築費、原材料費、委託・外注費、補助人件費、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、その他知事が必要と認める経費支援規模
■補助額 補助率:2/3(千円未満の端数、切り捨て) 上限額:1事業あたり2,500万円 ※予算の範囲内で交付します。募集期間
2025年8月27日から2025年12月19日まで対象者の詳細
次の(1)から(7)の全てを満たす者とします。なお、複数の法人又は団体が共同して事業を実施する場合も交付の対象となりますが、その場合、参画法人等のうち最低でも1社が(1)を満たし、かつ、参画法人等の全てが(2)から(7)を満たす必要があります。 (1)茨城県内に活動拠点(本店、支店、営業所等)を有する法人等 (2)県税に未納がないこと。 (3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること (4)茨城県から補助金交付等停止措置又は茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者ではないこと。 (5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないなど、補助事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。 (6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号までに規定する者ではないこと。 (7)その他、県が補助金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと。対象地域
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