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令和6年度 加工施設再編等緊急対策事業
令和6年度 加工施設再編等緊急対策事業
登録機関:農林水産省更新日:2025年08月28日掲載終了予定日:2025年09月16日
目的
加工施設再編等緊急対策事業について、事業実施主体を公募します。本対策は、製粉工場等再編合理化事業、精製糖工場等再編合理化事業、乳業工場機能強化事業及びばれいしょでん粉工場等再編合理化事業により構成されるものです。支援内容
▼公募対象事業 本公募の対象とする事業は、加工施設再編等緊急対策事業のうち次に掲げる事業とします。 ■1.製粉工場等再編合理化事業 ■2.精製糖工場等再編合理化事業 ■3.乳業工場機能強化事業 ■4.ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業 ■1.【製粉工場等再編合理化事業】 国内産の小麦、大麦及びはだか麦の持続的かつ安定的な受入体制を確立するため、製粉工場、精麦工場及び麦茶製造工場における製造コストの削減や効率的な加工体制の構築を図るための取組を支援するものとする。 1 製粉工場等の合理化 (1)製粉工場等の廃棄・撤去 (ア)施設等の廃棄・撤去 (イ)廃棄工場の施設等の残余財産相当額の補填 (2)契約済麦の引取円滑化 2 製粉工場等の体質強化 3 製粉工場等の多角化 ・補助対象となる製粉工場等 補助対象となる製粉工場等は、事業実施計画において、施設等の廃棄・撤去を行うこととしている製粉工場等 ■2.【精製糖工場等再編合理化事業】 持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、精製糖工場、製糖工場、化工でん粉製造工場及び糖化製品製造工場のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援するものとする。 1 精製糖工場等の合理化 精製糖工場等の稼働率の向上等に向けた既存工場の廃棄・撤去 ・補助対象となる精製糖工場等 再編合理化計画において、廃棄の対象となっている精製糖工場等の原料の受入段階から製品の出荷段階までの製造施設・建物 2 精製糖工場等の高度化 精製糖工場等の稼働率の向上等に向けた設備の高度化 ・補助対象施設 原料入荷設備、洗糖・分蜜設備、洗浄・ろ過設備、濃縮・結晶設備、製品分蜜・乾燥設備、包装設備、製品出荷設備、副産物処理設備、その他精製糖等の製造に必要となる設備、制御室及び製造施設等を覆うために必要な建築物 ■3.【乳業工場機能強化事業 】 乳業の国際競争力や生乳の生産基盤の維持・強化を図るため、乳製品工場(乳製品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和 26 年厚生省令第 52 号)第2条第 12 項に規定する乳製品をいう。)及び乳製品の製造に伴って生産されるもの又はその構成要素を抽出したものを製造する工場をいう。)において製造されている乳製品のうち、ハード系チーズや脱脂粉乳等の輸入品との競合が想定される品目から、ソフト・フレッシュ系チーズや生クリーム等の今後の需要が見込まれる品目への製造転換に必要な施設・設備等の廃棄及び整備を実施できるものとする。 ■4.【ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業】 持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、ばれいしょ及びかんしょでん粉工場のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援するものとする。 本事業においては、国産いもでん粉工場の再編合理化を促進するため、次に掲げるメニューを実施できるものとする。この場合、事業実施主体においては、第7の2 に定める国産いもでん粉工場再編合理化計画を作成しなければならない。 1 国産いもでん粉工場の合理化 国産いもでん粉工場の廃止を伴う廃棄・撤去 2 国産いもでん粉工場の体質強化 国産いもでん粉工場の処理能力の向上等に資する施設等の整備支援規模
▼補助率・補助金額 ■1.【製粉工場等再編合理化事業】 1事業実施計画当たり4,000万円 ■上記含む他事業共通 定額 or 1/2募集期間
2025年8月27日から2025年9月16日まで対象者の詳細
■1.【製粉工場等再編合理化事業】 次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。 1 製粉企業等であって、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に定めるものをいう。)に限ること。 2 輸入麦及び民間流通麦(民間流通要領第2の2に定めるものをいう。)の買受実績について、直近3年の年間平均数量が、小麦で100トン以上又は大麦で10トン以上の製粉企業等であること。 3 事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。 ■2.【精製糖工場等再編合理化事業】 (1)精製糖企業 (2)製糖企業 (3)化工でん粉製造企業 (4)糖化製品製造企業 ■3.【乳業工場機能強化事業 】 農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳製品製造を行う食品事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。 1 応募主体が施設等の管理及び運営に当たり、適切に収支計画を作成し、収支の均衡が取れていること。 2 応募主体において、自己負担分の適正な資金調達と償還計画が作成されており、かつ、その計画が確実に実行されると見込まれること。 ■4.【ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業】 (1)市町村 (2)農業協同組合連合会 (3)農業協同組合 (4)ばれいしょでん粉製造企業 (5)かんしょでん粉製造企業 (6)廃棄施設協議会 (6)の者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 ア 再編合理化計画のうち、廃止を行う国産いもでん粉工場施設に係る市町村、農業協同組合、農業者関係者等により構成されていること。 イ 本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約が定められていること。 ウ 廃止協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。対象地域
全国 全国添付データ
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