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令和7年度 地域課題解決型起業支援補助金(3次募集)
令和7年度 地域課題解決型起業支援補助金(3次募集)
登録機関:鳥取県更新日:2025年08月29日掲載終了予定日:2025年09月19日
目的
県が地域再生計画に定める分野において、地域の課題の解決に資する社会的事業を新たに起業する者に対して、必要な経費の一部を補助することにより、県内における起業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として交付する。支援内容
■対象事業 ア 地域資源活用又は中山間地振興等の分野において、地域課題の解決に資する社会的事業であること ※本事業における地域資源の活用とは、未利用または有効活用されていない県内資源の活用等をいいます。 ※本事業における中山間地振興とは、「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」(平成20年鳥取県条例第63号)及び規則で定める中山間地域の区域の振興をいいます。 イ 鳥取県内で実施する事業であること ウ 4月1日から本補助事業の事業完了日までに新たに起業する事業であること。 エ 公序良俗に反する事業でないこと オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと ※次の場合には、事業採択を受けても本補助金を交付できないことがあります。応募の前にご相談ください。 ①地域おこし協力隊の方がその活動地である市町村内で行う起業又は事業承継に関し市町村から経費の補助を受ける場合 ②当県の「鳥取県スタートアップ創出加速化補助金」等の他の補助金の交付を受ける場合 ■補助対象経費 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広告費、外注費、委託費 等 ※原材料費について:あくまで商品化する前の試作品製造のための原材料を補助するものです。 (商品の製造に直接係る仕入れは対象とはなりません) ※原則、補助対象となる経費は、事業の用に供するもののみとし、汎用性の高いもの(一般的な生活家電、生活雑貨、パソコン、タブレット等)については対象外となります。 ■事業期間 交付決定日から令和8年3月1日(日)まで支援規模
■補助額 限度額:20万円 叙所率:1/2募集期間
2025年9月19日まで対象者の詳細
ア 令和7年4月1日から補助事業の完了の日までの間に、個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、一般社団法人、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ※令和7年4月1日以前に開業届の提出がなされている個人事業主又は既に設立登記が行われている法人は対象外です。ただし、既存の事業とは異なる事業において、新たに個人事業主として開業届の提出を行う者若しくは法人の設立登記を行う者は対象となります。 イ 鳥取県内に居住していること、又は鳥取県内に居住していない者にあっては、当該補助事業の完了の日までに鳥取県内に居住し、事業完了後も継続して居住する予定であること ウ 個人事業主の開業届の提出又は法人の設立登記を鳥取県内で行う者であること。 エ 創業支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等。)の支援を受けている者又は県が認める起業家育成プログラムによる支援を受けた者であること。 オ 起業後に創業支援機関の継続的な支援を受ける見込みを有する者であること。 カ 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 キ 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者に該当しないこと。 ク 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、又は反社会的勢力との関係を有しないこと。 ※県が認める起業家育成プログラムとは、県主催地域起業家アクセラレーションプログラム及びそれに準ずると県が認めるものをいいます。該当プログラムについては、事業計画書の提出前に、事前に県に確認してください。 ※移住支援金の支給を受ける場合には、別途定める「とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領」の要件に従って移住先の市町村に申請を行う必要があります。対象地域
鳥取県お問い合せ
鳥取県商工労働部産業未来創造課産業支援担当電話 0857-26-7246
ファクシミリ 0857-26-8117
電子メール sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp