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令和7年度 五戸町の未来を創る起業支援事業
令和7年度 五戸町の未来を創る起業支援事業
登録機関:青森県 五戸町更新日:2025年08月29日掲載終了予定日:2025年09月26日
目的
五戸町は、地域の産業振興及び雇用拡大を図り、若年層に町への回帰を促すとともに、地域経済を活性化させることを目的として、町内で新たに起業する方に「五戸町の未来を創る起業支援金」を交付する制度を施行しました。 募集期間 令和7年7月7日(月)~令和7年9月26日(金)午後5時必着支援内容
■対象となる起業 次の1~8のいずれにも該当するものとします。 1.主たる事務所の所在地が五戸町内であること 2.令和7年4月1日時点において、起業した日から起算して2年以内であること 3.法人役員が個人事業を開始する場合、又は個人事業主が新たに法人を設立する場合は、実施する事業が既存の法人・個人が行う事業4とは明らかに異なる新たな事業とみなされること 4.みなし大企業(発行済み株式総数又は出資金の2分の1以上を1つの大企業が所有している企業、又は発行済み株式総数又は出資金の3分の2以上を複数の大企業が所有している企業)でないこと 5.提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること 6.主たる事務所に代表者を含めて1人以上が勤務し営む事業であること 7.公序良俗に反する事業でないこと 8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと 9.特定創業支援等事業を受けた者による事業であること支援規模
■交付金の額 ・起業支援金:30万円以内 「対象者」、「対象となる起業」の条件を満たしていること。 ・移住加算金:20万円以内 起業支援金の交付対象者が移住者(他の地域から移り住んだ者)で、令和7年4月1日時点において、移住した日(転入届け出の際に記載した異動日)から起算して2年以内であること。 ※町が実施する他の移住関連支援策による補助金・交付金等を得る場合は加算されない。 ・空き家・空き店舗活用加算金:50万円以内 起業支援金の対象者で、町内の空き家・空き店舗を購入した起業であること。 ※不動産貸し付けを主たる目的とした物件である場合は非該当とする。 ・空き家・空き店舗活用加算金:20万円以内 起業支援金の対象者で、町内の空き家・空き店舗を賃借した起業であること。 ※不動産貸し付けを主たる目的とした物件である場合は非該当とする。募集期間
2025年9月26日まで対象者の詳細
次の1~5のいずれにも該当する方とします。 1.個人事業の開業届出をした者又は法人設立登記を行った法人の代表者 2.町が実施する他の起業・創業等に係る支援補助金及び交付金等の適用を受けていない者 3.法令順守上の問題を抱えていない者 4.申請を行う者又は設立した法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でなく、かつ反社会的勢力との関係を有していない者 5.特定創業支援等事業の支援を受けた者対象地域
青森県 五戸町添付データ
お問い合せ
〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1五戸町総合政策課 政策推進室 「五戸町の未来を創る起業支援事業係」
TEL:0178-62-2111(代表) 内線238
FAX:0178-62-6317(代表)
E-mail:seisaku@town.gonohe.aomori.jp(※メールを送る際は左記ドメインからの受信を可能な状態にしてください。返信できない可能性があります。)