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令和7年度 町創業支援策 創業融資利子補給補助金

令和7年度 町創業支援策 創業融資利子補給補助金

登録機関:京都府 久御山町更新日:2025年09月01日掲載終了予定日:2026年02月13日

目的

創業後5年以内の人を対象に、創業時に申し込んだ融資の利子の一部を補給します。申請年度中に5年が経過する人については、5年が経過する月の支払い分までを対象とします。 申込期限  令和8年2月13日(金)午後5時まで(必着)

支援内容

京都府制度融資と久御山チャレンジスクエア参画機関が取り扱う創業に係る融資の支払利子のうち年利2.0%を上限として補給(上限1回あたり2万5000円)。

募集期間

2026年2月13日まで

対象期間

令和7年1月1日から12月31日の間に支払った利子。同一の事業者への補給期間は連続した24回分まで。

対象者の詳細

次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者 (1)新規創業または第二創業から5年以内の者。ただし、申請年度中に5年が経過する者については5年が経過する月の支払い分までが対象。 新規創業 ・事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。 ・既に事業を営んでいる個人又は法人が新たに法人を設立して新事業を開始すること。 第二創業 ・事業を営んでいる個人又は法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業種を転換又は新事業・新分野に進出すること。(※1) ※1 新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業(『日本標準産業分類』の中分類による)を行うこと。多角化のみでは対象外です。 (2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者。 (3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資又は久御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を支援することを目 的とした融資を利用した者であること。 ※以下のものが対象です。 ○京都府中小企業融資制度 産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金 <取扱金融機関> ・京都銀行 ・南都銀行 ・滋賀銀行 ・関西みらい銀行 ・福邦銀行 ・京都信用金庫 ・京都中央信用金庫 ・京都北都信用金庫 ・近畿産業信用組合 ・京滋信用組合 ・商工組合中央金庫 ○久御山チャレンジスクエア参画金融機関の創業時に利用できる融資全般 <取扱金融機関> ・日本政策金融公庫 ・京都銀行 ・京都信用金庫 ・京都中央信用金庫 ※久御山町中小企業低利融資(マル久)、日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資(マル経)は対象外です。 (4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模(要項7、8ページ参照)に該当する事業を行う者であること。 ※所在地、対象業種、企業規模の全てを満たすことが必要です。 (5)みなし大企業でないこと。(以下のいずれにも該当しないこと) ○発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 ○発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ○大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 (6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。 (7)町税等(地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納している者であること。 ※町税等とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税を言い、税金(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けているものを除く。)に滞納がないことが条件です。 (8)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有してから3年間は久御山町内で事業を継続すること。 (9) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 (10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。

対象地域

京都府 久御山町

お問い合せ

久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149