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起業支援補助金制度
起業支援補助金制度
登録機関:長野県 大町市更新日:2025年09月01日掲載終了予定日:随時
目的
市では、地域の活性化及び定住促進を図るため、個人の新たな起業に要する経費に対し、補助金を交付します。 なお、申請にあたって審査があります。審議によっては、「不採択」となる場合がありますので、事前にご相談ください。 また、本補助金をご活用いただく場合は、事業の採択決定後から着手する必要があり、審査には一定期間(2~3カ月)を要することをご承知おきください。支援内容
▼交付要件・条件 ・補助金の交付は、一人につき1回限りとする。 ・補助事業の内容が地域の活性化に直接的な影響が期待できるものであること。 ・大町市創業支援アドバイザー又は大町市創業支援協議会が推奨する有識者による起業のための指導を受けていること。 ・産業競争力強化法の規定に基づき認定を受けた大町市創業支援事業計画に規定する創業支援事業者(商工会議所、商工会、金融機関)の助言を受けていること。 ・補助事業が他の制度に基づく補助を受けていないこと。 ・起業後3年以上、市内において補助事業を継続すること。 ・補助金の請求までに市内に住民登録をし、かつ、起業後3年以上居住すること。 ▼補助対象経費 ・起業に不可欠な設備費及び備品費 ・法人登記に要する費用 ・知的財産権登録に要する経費 ・費目として明らかな広告宣伝費及び市場調査に要する経費 ・契約に基づく技術指導受入れに要する経費支援規模
▼補助率・補助金額 補助額 100万円限度(最大150万円まで加算あり)※1,000円未満端数切り捨て 補助率 1/2以内(地域おこし協力隊従事者で任期終了後1年以内は10/10) 限度額への加算適用 25万円以内:八坂・美麻地区又は中心市街地活性化基本計画に定められた区域で起業する者 25万円以内:他の市町村からの転入者(5年以内の移住者)募集期間
随時対象者の詳細
・市税等の滞納がないこと。 ・過去に市の起業支援補助金、過疎地域起業者育成支援事業補助金、過疎地域起業支援事業補助金を受けた者でないこと。 ※以下に該当する場合は対象となりません。 ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 ・宗教活動又は政治活動を行う目的とした事業を行う者 ・風俗営業等の関係事業を行う者 ・公序良俗に反する事業又は違法な行為を行う事業を行う者 ・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者 ・他の者が行っていた事業を承継あるいは業態を転換し、新事業・新分野に進出する者 ・報酬(謝礼、謝金を含む)を伴う活動を既に行っており、同内容の活動を個人事業主として起業する者 ・起業する事業が副業、複業、兼業に該当する者対象地域
長野県 大町市お問い合せ
まちづくり産業課特産品振興係 内線 543E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp