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オフィス誘致補助金
オフィス誘致補助金
登録機関:大阪府 岸和田市更新日:2025年09月02日掲載終了予定日:随時
目的
本市内におけるオフィスの立地を促進することによる若年層を中心とした就業機会の拡大及び都市の中核となる区域へのオフィス誘導、オフィスに雇用される市民の増加による本市への定住促進、区域内における空き店舗及び空き家等の利活用を促進することによる地域の活性化を図ることを目的とし、新たに本市内にオフィスを設置する者に対して岸和田市オフィス誘致補助金交付します。 ※申請に当たっては必ず一度産業政策課までお電話ください。支援内容
▼補助対象事業 ◎オフィス賃借事業 <補助対象> オフィスの設置に伴い、認定者が支払う家賃及び共益費 <補助額> 補助率:1/2※ 補助限度額:15万円/月 補助対象期間:オフィス開設日以降最初に支払った家賃及び共益費の支払日から起算し36ヶ月目まで ◎オフィス改修事業 <補助対象> 建物付属設備工事費:照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など、建物に付属する設備を設置、改修する費用 修繕費:クロス張替え、タイルカーペット張替え、塗装などの工事費用 <補助額> 補助率:1/2※ 補助限度額:100万円 補助対象期間:賃貸借契約締結日からオフィス開設日の前日まで ◎雇用促進事業 オフィス開設日から36ヶ月の間に次の各号の要件をいずれも満たす者の雇用 (1)市民となった日から6ヶ月を経過した者又は市民となった後、6ヶ月間の定住を誓約できる者 (2)補助対象となるオフィスにおいて正社員として雇用され、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること ※事業あたりの上限人数3人 ※オフィスの開設に伴い、当該オフィスの従業員となった市民は一人当たり20万円 ※オフィスの開設に伴い、当該オフィスの若手従業員(当該オフィスにおける勤務開始日に年齢が18歳以上29歳以下である者)となった市民は一人当たり30万円 <補助額> 補助率:― 補助限度額:90万円 補助対象期間:オフィス開設日から36ヶ月以内 ※空き店舗又は空き家(補助対象オフィス開設のための不動産賃貸借契約又は不動産売買契約の締結日より遡って1年以上使用されていないもの)を活用したオフィスの設置の場合は3分の2以内 ※ここでいうオフィスとは、主として事務所又は営業所に使用されるスペース(住居、工場、主として個人及び一般消費者等に対し販売やサービスの提供を行う店舗、各種教室、他人に貸付けや使用をさせる貸事務所及び貸倉庫等並びにコワーキングスペース等の用に供するものを除く。)をいいます。募集期間
随時対象者の詳細
次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。ただし、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者など、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者を除く。 (1) 本社(本店)所在地が市外であり、第6条に規定する岸和田市オフィス誘致補助金事業計画認定申請書提出時点で本市にオフィスを有していないこと。 (2) 都市拠点において物件等を賃借又は購入し、第7条に規定する事業計画認定通知の日から6ヶ月以内にオフィスを開設すること。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 (3) 補助対象オフィスにおいて、別表第1に定める日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業に属する種類の事業を行うこと。 (4) オフィス開設日から起算して、3年以上の期間、事業計画認定申請書に記載した業務を継続し、かつ、オフィスまたはそれに付随する用途以外の用途で使用しないこと。 (5)補助対象オフィスにおいて、オフィス開設日から 90 日以内に、常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を当該オフィスに5名以上配置すること。 (6) 市税を滞納していないこと。 (7) 岸和田市暴力団排除条例(平成 25 年条例第 35 号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 (8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者でないこと。対象地域
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