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令和7年度 中小企業省エネ改修等事業費補助金

令和7年度 中小企業省エネ改修等事業費補助金

登録機関:東京都 国立市更新日:2025年09月04日掲載終了予定日:2026年02月13日

目的

市内の温室効果ガス排出量の3割を占める業務部門に対する地球温暖化対策として、省エネルギー診断に基づき、省エネルギーに資する設備・機器を設置する中小企業者に費用の一部を予算の範囲内で補助します。 申請受付期間 令和7年4月1日から原則として令和8年2月13日(ただし、予算がなくなり次第受付終了)

支援内容

■補助対象機器 省エネルギー診断の結果に基づき導入する下記の機器・設備。 ・空調設備 ・照明設備 ・その他省エネルギーに資する設備・機器 (例)太陽光発電設備、全熱交換器、高効率ボイラー、高効率変圧器など (補助対象となるものは、省エネ診断の報告書にて指摘された設備・機器に限ります。) (注)設備・機器は、全て未使用品且つ購入品であること。 (注)リースによる導入、販売・賃貸を目的とした導入は補助対象外。 (注)設置する設備・機器について、その種類ごとにおいてエネルギー使用量を改修前より削減するものであること。 (注)事業用にのみ供する設備であること(例えば、店舗兼住宅での空調更新などで事業所として使用する以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象外)。 (注)省エネ診断の結果に基づいたものであれば、再エネ機器も対象とする。 (注)設置にあたっては、建築基準法その他関係法令を遵守すること。

支援規模

■補助金額 補助対象経費(補助対象機器の購入および改修にかかる費用)の3分の1補助 (補助上限額50万円) ただし千円未満切り捨て (注)申請は1事業者につき、年度ごとに1件までとする。 (注)補助対象経費は対象設備・機器や施工に直接関係する費用の合計で、消費税・地方消費税を抜いたものとする。 (注)国や東京都等の補助金交付を受けている場合は、これを補助対象経費から控除する。なお、市から国等に照会することがある。

募集期間

2026年2月13日まで

対象者の詳細

補助金の交付申請日に以下のすべての要件を満たす必要があります。 (1)市内に事業所を有し、かつ市内の事業所に事業所用として設備・機器を設置しようとする中小企業者(注)その他市長がこれに準ずると認めるもの。 (注)法人又は個人で事業活動を行う者であり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者。 (2)東京都地球温暖化防止活動推進センター(クールネット東京)および一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー診断を、交付申請書の提出日の3年以内に受診し、その診断内容に基づき省エネルギーに資する設備・機器を設置すること。 (3)納期の到来している市税を完納していること。 (4)工事完了日から1か月以内に完了届を提出できること。ただし、完了届の最終提出受付日は令和8年2月27日とする。 (注)市が特に必要があると認めたときは、延長が可能。 (注)機器について、必ず納期の確認をお願いします。 (5)工事を行う事業所の所有権を有しない場合又は他に当該事業所の所有権を有する者がいる場合は、工事について当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。 (6)市が行う省エネに関するアンケートに協力すること。

対象地域

東京都 国立市

お問い合せ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264