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令和7年度 創業・移転促進補助金
令和7年度 創業・移転促進補助金
登録機関:三重県 伊勢市更新日:2025年09月05日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
創業・移転による産業の振興、定住の促進を図るために、伊勢市で創業を行う個人、市外から新たに伊勢市に事業所(本店)を移転しようとする個人または法人の創業・移転にかかる経費の一部を補助します。 申請期間 令和7年4月1日(火曜) ~ 令和7年5月30日(金曜)終了しました。 令和7年6月2日(月曜) ~ 令和7年7月31日(木曜)終了しました。 令和7年8月1日(金曜) ~ 令和7年9月30日(火曜)終了しました。 令和7年10月1日(水曜) ~ 令和7年11月28日(金曜) 令和7年12月1日(月曜) ~ 令和8年1月30日(金曜) 令和8年2月2日(月曜) ~ 令和8年3月31日(火曜) ※申請を希望する方は、必ず事前に商工労政課へご連絡ください。 ※交付決定額が予算額に達し次第、募集終了となります。支援内容
■対象経費 ①創業等支援分 ○事業所の改装に係る工事請負費 店舗・事業所の開設に伴う外装・内装工事費 (住居兼店舗・事業所については、間仕切り等により物理的に住居等他用途部分と明確に区別されている場合であって、店舗・事業所専有部分に係る工事費のみ。) 【注】市内に本社・本店がある法人、又は市内の個人事業者による工事のみ対象です。 ○設備費 営業開始に必要な機械設備・器具・備品の購入にかかる費用 ※汎用性の高い備品(例えば一般家庭用のパソコン、一般家庭用のプリンタ、一般車両、持ち運びの容易な一般家電など、他の目的との共用可能性が高いと見なされるもの)は対象外 ※消耗品、耐用年数が3年に満たないもの(例:ガラス食器)は対象外 ○マーケティング調査費 外部の法人又は個人事業者に委託して行う市場調査にかかる費用(市場調査に要する郵送料等の実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用など)※自ら調査するための費用は対象外 ○広報費 広告宣伝費(例:チラシ等の作成費、新聞等への広告掲載料)、パンフレット等印刷費、販売促進に係る物品費、ダイレクトメールの郵送料、看板製作・設置費等 ※事業開始後の広告宣伝費は対象外 ②賃料分 〇事業所の賃料(敷金、礼金、共益費、駐車場代等を除く。) ※伊勢市立地適正化計画に定める居住誘導区域内の物件に限る。 (伊勢市立地適正化計画については右のQRコードから) ※賃貸借契約書によって月々定額の賃料が定められている場合に限る。 ※住居兼店舗・事業所については、間仕切り等により物理的に住居等他用途部分と明確に区別されている場合であって、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ。賃貸借契約が一体で分けられない場合は、専有面積割で算出する。 ※本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗・事業所の賃料は対象外。支援規模
■補助金 補助率:1/2 上限額:①創業等支援分 ・補助対象者(1)、(3)、(4)に該当する場合 50万円 ・補助対象者(2)、(5)に該当する場合 100万円 ②賃料分 (1,000円未満切り捨て)で、補助金上限額10万円/月×6ヶ月募集期間
2026年3月31日まで対象期間
①創業等支援分 交付決定日(事前着手をする場合は事前着手届を提出した日)から営業開始日まで ②賃料分 交付決定の日、又は賃貸借契約により賃料が生じた日(申請年度内)のいずれか遅い日の属する月の翌月から6ヶ月 (対象期間が翌年度にまたがる場合は、再度交付申請が必要です)対象者の詳細
市内で中小企業者及び特定非営利活動法人として事業を開始する方で、次のいずれかに該当する個人または法人 1.補助金申請日時点で市内に住所を有し、かつ事業を営んでいない個人、又は補助金申請時点で、本市に住所がなく、事業を開始するまでに三重県内から本市に住所を移す個人。 2.補助金申請日時点で、三重県に住所がない、又は三重県外から本市に転入して6か月以内であり、事業を営んでいない個人。ただし、申請日から過去2年間に本市に住所を有したことがある方を除きます。また、事業を開始する時点で本市に住所を移すことが条件です。 3.市内に住所又は本店を有し、補助金申請日以降に先代から事業承継を行い、引き継いだ事業の業態転換や新事業を行う個人又は法人。 4.市外かつ三重県内ですでに事業を営んでいる中小企業者であって、本市に事業所を移し事業を開始する時点で本市に住所を有する個人、又は本市に本店を移す法人。 5.三重県外ですでに事業を営んでいる中小企業者であって、本市に事業所を移し事業を開始する時点で本市に住所を有する個人、又は本市に本店を移す法人。ただし、申請日から過去2年間本市に事業所又は本店を有したことのある方を除きます。対象地域
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商工労政課〒516-8601
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