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令和7年度 創業支援事業補助金
令和7年度 創業支援事業補助金
登録機関:和歌山県 紀美野町更新日:2025年09月05日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
紀美野町において創業を行う者に対し、その経費の一部を補助することにより、本町における事業活動を促進し、地域経済の活性化及び雇用の場の創出に資することを目的とします。 ※申請には創業支援事業に係る確認書が必要となるため、事前に紀美野町商工会等へご相談願います。 ※予算が無くなり次第受付を終了します。支援内容
■補助対象事業 町内に新たに事業所等を開設する事業(事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40 年法律第33 号)第229 条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。)または既存事業の拡大等に係る事業(既に事業を営んでいる個人又は法人が、現在の業種と異なる業種に属する事業を開始すること又は現在の業種と同じ業種に属する事業の拡大等を実施することをいう。)で、次に掲げる全ての要件を満たすもの。 (1)補助対象外となる業種に定める業種に該当しないこと。 (2)他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。 (3)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。 (4)地域の風紀を著しく害する事業でないこと。 (5)国、県、公益法人等が交付する補助金等の対象事業でないこと。 (6)個人が行う事業にあっては、新たに開始する事業に対する出資の総額が2,000万円を超えないこと。 (7)法人が行う事業にあっては、新たに設立する法人の資本金の額が2,000万円を超えないこと。 (補助対象外となる業種) ●農業 ●林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) ●漁業 ●金融業・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) ●医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 ●娯楽業、サービス業等のうち以下のもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項各号に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業その他同法に基づく許可又は届出が必要な営業 ・易断所、観相業、相場案内業 ・競輪・競馬等の競走場、競技団 ・芸妓業、芸妓斡旋業 ・場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 ・興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) ・集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) ・宗教 ・政治・経済・文化団体支援規模
■補助限度額・補助率 〇補助限度額 (1)新規創業 70万円 (2)2次創業 70万円 (3)事業拡大 50万円 〇補助率 2/3 ※ただし、いずれも予算の範囲内となります。 ※本町の課題解決に資する事業として認められた場合は、当該補助金に50万円を上乗せする「課題解決チャレンジ事業」を実施しています。 詳しくは産業課までお問い合わせください。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
(1)ア.個人にあっては、本町の住民基本台帳に記録されている者。 イ.法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われること。 (2)町内に事業所を設置する予定の者。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的ではないものを除く。 (3)紀美野町創業支援事業計画に基づき、紀美野町商工会又は日本政策金融公庫にて個別相談を行い、特定創業支援事業(継続的支援を1か月以上に渡り4回以上受講)を受けた者。 (4)市町村税の滞納がない者。対象地域
和歌山県 紀美野町お問い合せ
産業課〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
Mail sangyo@town.kimino.lg.jp