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令和7年度 中小企業生産性向上促進事業費補助金(2次公募)
令和7年度 中小企業生産性向上促進事業費補助金(2次公募)
登録機関:神奈川県更新日:2025年09月08日掲載終了予定日:2025年10月03日
目的
物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業が、「稼ぐ力」の安定・強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要です。 このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助することで、持続的な県経済の発展を目指します。 6月公募、7月公募、8月公募の申請受付は終了しました。 2次公募の申請受付期間は令和7年9月8日(月曜日)9時から10月3日(金曜日)17時までです。 【事業実施期間】 交付決定日 ~ 令和8年2月28日(土)支援内容
■事業内容 生産性向上や 業務プロセスの改善、 人手不足の解消に資する設備の導入等 取り組み例 ○製造工程の改善に資する 設備 ○検査工程の改善に資する設備 ○調理工程、サービス提供方法の改善に資する設備 など ■対象経費 ① 機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 ② ITサービス導入費 補助事業の遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発に要する経費 ③ 施設工事費 ※ 機械装置等を設置するために必要な最低限の改修工事に要する経費 ※③のみの申請はできません。また、交付決定後の事由により、①及び②の費目が取り消された場合は、③の費目も併せて取消しとなります。支援規模
■補助率 補助対象経費の 1/2以内 ただし、小規模事業者は 2/3以内 ■補助上限額 500万円※ (下限額25万円) ※中小企業者(小規模事業者を除く)については、補助対象経費が50万円(消費税及び地方消費税を除く)以上の事業が対象。 小規模事業者については、補助対象経費が37.5万円(消費税及び地方消費税を除く)以上の事業が対象。募集期間
2025年9月8日から2025年10月3日まで対象者の詳細
(1)神奈川県内に事業所を有する「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」第2条第1 項に規定する中小企業者 ※系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も含む)は、補助対象外とします。 ※次のいずれかに該当する者は「みなし大企業」として、対象外とします。 ① 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ② 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者等 ⑤ ①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等 ⑥申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える小 規模事業者(*) *設立の日の翌日以後3年を経過していない場合は、みなし大企業等に該当しないものとする。 ただし、次の場合を除く。 ・特定合併等に係る合併法人等に該当すること。 ・過去3事業年度のいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。 ・外国法人であること ・過去3事業年度のいずれかの時において連結法人に該当していたこと。 (2)特定非営利活動法人 ※特定非営利活動法人は、以下ア~エの要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。 ア 「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)」第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること。 イ 従業員数300人以下であること。 ウ 「法人税法(昭和40年法律第34号)」第2条第13号に規定する「収益事業」を行う特定非営利活動法人であること。 なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助 対象外です。 エ 認定特定非営利活動法人でないこと。 (3)社会福祉法人 ※社会福祉法人は、以下ア~ウの要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。 ア 「社会福祉法(昭和26年法律第45号)」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。 イ 従業員数が 300 人以下であること。 ウ 「法人税法」第 2 条第 13 号に規定する「収益事業」を行う社会福祉法人であること。 ※令和6年度に生産性向上促進事業費補助金や小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請の対象となります。 ※令和2~5年度に実施していたビジネスモデル転換事業費補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請の対象となります。 ※今年度、既に生産性向上促進事業費補助金(6月公募、7月公募、8月公募)の申請をされた方は、2次公募には申請できません。対象地域
神奈川県お問い合せ
生産性向上補助金事務局〔受託者:テルウェル東日本株式会社〕受付時間:平日 9:00~17:00
電話番号:045-315-3755