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令和7年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)<二次公募>
令和7年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)<二次公募>
登録機関:環境省更新日:2025年09月08日掲載終了予定日:2025年10月03日
目的
2050年カーボンニュートラルの実現や2030年度削減目標を達成するため、エネルギー起源CO2排出量のより少ない設備・システムへの改修を行う事業者を支援し、積極的な省CO2化投資を後押しすることでバリューチェーン全体のCO2排出削減を図るものです。支援内容
▼事業概要 電化・燃料転換・熱回収等の取組により、CO2排出量を工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入等を支援(3カ年以内) ▼補助対象となるシステム・設備機器 (1) エネルギー使用設備機器 CO2排出削減に寄与する高効率化あるいは電化・燃料低炭素化した、産業・業務用設備機器や生産設備が補助対象となります。また、廃エネルギーを利用した産業・業務用設備機器や生産設備も補助対象となります。 (2)燃料・エネルギー供給設備機器 ① 低炭素燃料供給設備および受変電設備 電化や燃料転換を伴う補助対象の上記(1) 「エネルギー使用設備機器」の付属設備として低炭素燃料供給設備や受変電設備を導入する場合のみ、補助対象にすることができます。なお、同設備からの燃料や電力を補助対象外設備機器(敷地境界外を含む)に供給した場合(今回は改修しない既存設備に将来的に供給する場合を含む)、その供給量あるいは設備容量に応じた按分比率に基づき供給設備の補助金額を減じます。 ② 再生可能エネルギー発電設備/再生可能エネルギー熱供給設備 以下の 3 つの条件を全て満足する場合にのみ補助対象になります。 ‧ 上記(1) の「エネルギー使用設備機器」を、補助対象設備として少なくとも一つ導入すること。(電力使用機器に限定しない) ‧ 発電した電力および発生した熱量は、100%自家消費であること。 ‧ 発電能力は、上記(1) に該当する「補助対象設備による削減量に相当する発電量」あるいは「導入した省 CO2 設備で使用する電気量」の多い方を上限とする。 ※ 電力の排出係数は CO2 削減計画書の算定方法にて定める値とする。 ③ コジェネレーション発電設備 コジェネレーション発電設備は、上記(1) のエネルギー使用機器としての位置付けもあるので、既存発電設備の改修として導入する他、システム改修として新たに導入することができますが、発生した電力および熱エネルギーは 100%自家消費であることが必要です。既設コジェネレーションの改修であっても、上記を満たさない場合は補助対象となりません。既存設備の改修の場合、発電量は既存発電設備の発電量を上限とします。システム改修で新たに導入する場合、熱エネルギーは既設熱源設備の能力を上限とします。 (3)受変電設備 (2)①の場合に加えて、既存自家発電設備を廃止して、系統受電に切り替えることで CO2 削減が図られる場合のみ補助対象としています。 (4)照明設備 中小企業法第 2 条に定義された中小企業者のみ補助対象となり得ます。ただし、制御機能付きLED 照明のみ対象で、(1)のエネルギー使用設備機器を補助対象として少なくとも1つ導入する必要があります。制御機能付き LED を導入する場合、主要設備として導入する設備(LED 設備以外のエネルギー使用機器)の補助金額が制御機能付き LED の補助上限額とします。また、制御機能付き LED の排出量・削減量は主要設備の排出量・削減量と合算して削減率の要件を満たす必要があります。 ▼改修支援の要件 国内の工場・事業場において、高効率設備機器導入や電化・燃料転換を実施する事業のうち、以下(1)から(11)の要件をすべて満たす補助事業(※1)であることが必要です。 (1)基準年度排出量が50t-CO2以上である工場または事業場において、①工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減(※ア)、または②主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減(※ア)する、CO2削減計画に基づく改修を行う事業。 ※ア 事業要件のCO2排出削減量およびCO2削減率は、下記のように定義します。 CO2排出削減量=補助対象の対策によるCO2削減量 CO2削減率=CO2排出削減量/基準年度CO2排出量 注)①、または②のいずれかを満たせば交付申請が可能です(両方の要件を満たす場合も交付申請可能です)。 なお、①の要件を満たした申請の場合でも主要なシステム系統の排出量及び削減効果の算定が必要です。また、②の要件を満たした申請の場合でも工場・事業場単位の排出量及び削減効果の算定が必要です。 (2) 基準年度排出量を別途定める様式(CO2排出量計算書)により算定できること。 (3) CO2削減計画書を策定し申請時に提出すること。 (4) 省CO2型システムへの改修支援における設備導入、電化・燃料転換等によるCO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。(※2) (5) 補助事業の投資回収年数が3年以上であること。(※3) (6) 費用対効果は10万円/t-CO2以下であること。(※4) (7) 補助対象設備の現状の使用状況を点検、改修設備またはその他既存設備を対象として必要な運用改善を行い、その結果を完了実績報告書にて報告すること。 (8) 補助金事務に伴う各種報告に加えて、EEGSによる排出量報告を行うこと。 (9) 大企業においては、基準年度排出量について第三者検証を受け、その結果を完了実績報告書にて報告すること。検証に関しては「モニタリング報告ガイドライン」を参照ください。 (10) 下記のいずれにも該当しないこと。(※5) 令和6年度(予算年度を問わず)が設備更新年度である二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業:SHIFT事業(省CO2型システムへの改修支援A(標準事業)、B(大規模電化・燃料転換事業)、C(中小企業事業)および企業間連携先進モデル支援)により機器を導入した工場・事業場。 (11)連名申請で共同利用設備を導入する場合、3カ年以内に連名者の事業が完了すること。3カ年以内に完了しない場合は、連名者は別々に申請し、事業完了した申請者のみが補助となる。また、連名者がそれぞれで、削減率、費用対効果等の要件を満たすこと。 ▼対象経費 省 CO2 型システムへの改修支援の実施期間中に行われ、改修支援に使用されたことを証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払が完了する(※1)、高効率設備機器導入や電化・燃料転換を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する、以下の経費であること。 ① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費) ② 付帯工事費 ③ 機械器具費 ④ 測量及試験費 ⑤ 設備費 ※1 支払のみ未了の場合は、同期間内に請求書が発行されている場合を含む。 ※2 改修後の補助対象設備のCO2排出量の計測のための手段として導入する計測器は補助対象です。 ※3 共通仮設費、現場管理費および一般管理費は、補助対象および補助対象外の両方について、合理的な考え方に基づいて求められていることが必要です。支援規模
補助率:1/3(CO2 排出削減量に関わらず) 補助上限:CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合︓上限1億円 CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合︓上限5億円 ただし、同年度で 1 実施事業者(※)あたり, 1 億円(CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合),または 5 億円(CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合)が上限です。また、連名申請で複数事業所が連携する場合は、事業所ごとの上限(1 億円、または5億円)を合算することができますが、事業全体の上限額および 1 実施事業者の上限額は 10 億円です。 ※ 実施事業者とは、補助事業申請者のうち導入設備機器等を使用してCO2削減に取り組む法人とします。募集期間
2025年9月4日から2025年10月3日まで対象者の詳細
補助金の交付の申請者は、代表事業者及び共同事業者です。両者が目標保有者となります。 代表事業者とは、補助対象設備の所有者です。 以下の者は、共同事業者になることが必須です。 ・補助対象設備を設置する建物の所有者で代表事業者でない者 ・補助対象設備を使用して二酸化炭素排出削減に取り組む者で代表事業者でない者 ・ESCO事業・エネルギーサービス事業におけるESCO事業者 ・エネルギーサービス事業者で代表事業者でない者 なお、上記以外で代表事業者が必要と認める者を共同事業者にすることが可能です。 省 CO2 型システムへの改修支援の補助金の交付を申請できる者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。 ア 民間企業(個人、個人事業主を除く) イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)*7第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)*8第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)*9第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)*10第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 コ 地方公共団体(アからケのいずれかと共同事業者申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) ① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 ③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。 ④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。 a)風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。対象地域
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