現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和7年度 創業支援事業補助金

令和7年度 創業支援事業補助金

登録機関:大分県 別府市更新日:2025年09月12日掲載終了予定日:2025年09月30日

目的

別府市では市内において新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。本市における創業の促進と新たな雇用の創出を図ります。 申請受付期間 【一次募集】令和7年5月1日(木曜日)~令和7年6月30日(月曜日)17時00分 ※時間厳守 ※終了しました。 【二次募集】令和7年8月1日(金曜日)~令和7年9月30日(火曜日)17時00分 ※時間厳守

支援内容

■補助対象事業 次の1.から5.全てに該当する事業を補助対象とします。 1.新たな需要や雇用を創出する事業 2.事業に特徴があり、独創性又は新規性のある事業 3.事業内容における競争力又は優位性がある事業 4.市内の企業と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業 5.事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業 ■補助対象経費 1.人件費 2.事業費  ①申請書類作成に係る経費  ②設備費  ③広報費 3.その他

支援規模

■補助率 予算に定める範囲内で、補助対象経費の3分の2以内で上限100万円(千円未満切捨て) ※補助事業完了後の補助金交付となりますので、補助対象期間中は借入金等で必要な資金を調達する必要があります。

募集期間

2025年9月30日まで

対象期間

【一次募集】申請日から6か月が経過した日まで ※終了しました。 【二次募集】申請日から令和8年1月31日まで ※補助対象期間の長さは申請日によって変わります。補助対象者は本補助対象期間の満了する日までに創業しなければなりません。

対象者の詳細

次の1.から7.の要件を全て満たす者で、別府市内に住所を有する者(補助対象期間の満了する日までに市内に住所を有する場合も含む。)を補助金交付対象者とします。 1.補助対象期間が満了する日までに創業する予定の者又は令和7年4月1日において創業後5年未満の中小企業者(個人事業主を含む。)で、次のいずれかに該当する者であること。 個人事業主として別府市内に主たる事業所を有する者(予定含む。) 別府市内に本店を置く会社を設立する予定の個人 別府市内に本店を置く法人(予定含む。) ※予定の場合は補助対象期間の満了の日を期限とする。 2.市税の滞納がないこと。 3..中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号又は第5号に該当する者をいう。)として同法第2条第1項第1号に規定する特定事業を行うための創業であること。 4.許認可等を必要とする創業にあっては、当該許認可等を受けること。 5.補助対象期間における事業費の総額に対し、1割程度の自己資金を有すること。 6.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定により認定を受けた別府市創業支援等事業計画に記載されているもののうち、同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による創業相談又は経営指導を受けていること。 7.過去に本補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。 補助対象とならない場合 ・他の者が行っていた事業を承継して行い、又は行おうとする者 ・仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗で事業を行う者 ・国又は県が行う創業に対する補助制度の補助金等の交付を受ける者 ・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において許可又は届出を要する事業を行う者 ・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 ・公序良俗に問題のある事業として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者 ・その他市長が適当でないと認める者

対象地域

大分県 別府市

添付データ

お問い合せ

産業政策課 
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1132
Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp