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令和6年度 米粉商品開発等支援対策事業(3次公募)
令和6年度 米粉商品開発等支援対策事業(3次公募)
登録機関:農林水産省更新日:2025年09月12日掲載終了予定日:2025年09月29日
目的
米粉は、最終的にはパンや麺等として消費者が消費するものであることから、米粉の消費拡大には、消費者が好んで選択する商品を製造・販売することが重要です。このため、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造等に必要な取組を支援することにより、米粉の利用拡大を図ることを目的とします。支援内容
■支援対象の取組 米粉を活用した商品等の生産・販売の取組 ■支援対象経費 新たに商品開発し、事業実施期間内に上市した商品に係る以下の経費 ① 商品等開発費 商品開発時における試作品の原材料費、機械費、調査費用等 ② 商品開発に伴う機器導入費(設置費用等含みます。) 新たに開発した商品の製造に必要な機器の導入費用(新規)、製造ライン上の機器の変更(既存機器への改造を含みます。)や増設、機械導入費に含めることができる運搬費(送料) ③ 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用 商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、本事業の実施により発生する包装資材の廃棄相当分(量)の包装資材更新に要する経費(旧包装資材から新包装資材に切り替えた時に廃棄され る旧包装資材の相当分(量)又は新包装資材の販売開始日から事業実施期間内における2ヶ月分の相当量のいずれか低い方) ④ 商品等 PR 費 商品等の PR に係る店頭 PR 費用、広告宣伝費(販促物品に係る費用は含みません。) ⑤ 商品等の市販段階における原材料費支援 開発した商品の市販段階(販売促進期間(最大3ヶ月間分))の原材料費支援規模
■補助額 補助率:1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3) 上限額:1件あたり8,400万円 下限額:100万円募集期間
2025年9月8日から2025年9月29日まで対象者の詳細
(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成 21 年農林水産省令第 41 号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。 ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体(経営体としての業種区分に関わらず、食品製造を行っているか否かで判断する。) ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体 ③ 食品の流通を行っている者 (2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者とします。 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。 (3)法人等(法人及び団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条6号に規定する暴力団員ではないこととします。 (4)年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること対象地域
全国 全国お問い合せ
米粉需要創出・利用促進対策事業のうち米粉商品開発等支援対策事業 事務局TEL 03-6303-9612
※メールによるお問合せはホームページのお問合せフォームより行ってください