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令和7年度 市内事業者エコ化支援事業(市内事業者エコ化支援補助金)

令和7年度 市内事業者エコ化支援事業(市内事業者エコ化支援補助金)

登録機関:神奈川県 川崎市更新日:2025年09月11日掲載終了予定日:2026年01月13日

目的

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します。 市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備を更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。 補助金の交付を受けるには、完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得する必要があります。認定取得には、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の提出が必要です。 申請時点では、認定を取得していなくても構いません。 認定取得に当たっては、担当職員が積極的に支援いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

支援内容

▼補助対象事業  同一事業者への補助金交付は、年度内に1件までとなります。  また、補助対象経費が50万円以上の事業が対象になります。 ■1 次の再生可能エネルギー源利用設備等の導入 (1)太陽光発電設備  (50kW未満。ただし、10kW以上は自家消費型に限る。) (2)太陽熱利用設備 (3)風力発電設備 (4)小水力発電設備 (5)地中熱利用設備 (6)バイオマス利用設備 (7)(1)~(6)に示した発電設備と接続する蓄電池及びV2H ■2 次の省エネルギー型設備の導入((1)(2)は更新に限る) (1)空気調和設備 (2)燃焼設備(ボイラー・給湯設備) (3)業務用燃料電池 (4)(1)の空気調和設備と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルム等の建築物外皮 ■3 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る) 令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品のうち、上記2に該当しないものであって、かつ要綱上の別表5(下記に提示)に定める設備に該当するもの ■4 上記1から3のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)

支援規模

▼補助金額 ■1 次の再生可能エネルギー源利用設備等の導入 【基本補助金額】  補助対象経費の3分の1(上限200万円)  ●導入設備に太陽光発電設備が含まれる場合  【太陽光発電出力に応じた加算金額】が加算  太陽光発電出力(キロワット表示とし、少数第1位以下は切捨てる)に1kWあたり1万円を乗じた金額(上限20万円)   (太陽光発電出力は、太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値を比較していずれか低い方の値とします。) ■2 次の省エネルギー型設備の導入 【基本補助金額】  補助対象経費の4分の1(上限150万円)   ●令和4年度から令和6年度の間に認定された川崎CNブランド等認定製品であって、要綱上の別表4(下記に提示)に定める設備に該当するものを導入する場合   【川崎CNブランド等認定製品導入に対する加算金額】が加算   補助対象経費の20分の1(上限50万円) ■3 次の省エネルギー型設備の導入 【補助金額】  補助対象経費の4分の1(上限150万円) ■4 1から3のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置) 併せて導入する設備の補助金額を適用します。 例:再生可能エネルギー源利用設備等と併せてEMS装置を導入する場合、基本補助金額は補助対象経費の3分の1になり、再生可能エネルギー源利用設備等とEMS装置を併せた上限が200万円となります。

募集期間

2026年1月13日まで

対象者の詳細

次の(1)と(2)の両方に該当する中小規模事業者が対象です。 (1) 次のアからエのいずれかに該当する市内に事業所を有する又は市内に事業所を新設する事業者  ア 次に定める要件の全てに該当する中小企業者  (ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者   ・業種ごとに、資本金の額や従業員数が一定規模以下の事業者が該当します。   ・詳細な条件等については、中小企業庁のホームページなどでご確認ください。    FAQ「中小企業の定義について」(中小企業庁ホームページ)https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html  (イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。)が所有していない事業者  (ウ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない事業者 イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人 ウ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人 エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人 (2) 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定事業者又は完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得予定である事業者

対象地域

神奈川県 川崎市, 神奈川県 川崎市川崎区, 神奈川県 川崎市幸区, 神奈川県 川崎市中原区, 神奈川県 川崎市高津区, 神奈川県 川崎市多摩区, 神奈川県 川崎市宮前区, 神奈川県 川崎市麻生区

添付データ

お問い合せ

川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2169
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp