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IT・IoT導入チャレンジ支援事業
IT・IoT導入チャレンジ支援事業
登録機関:東京都 北区更新日:2025年09月16日掲載終了予定日:2026年02月27日
目的
区内中小企業者が労働生産性の向上のために IT・IoT 等を導入する費用の一部を補助します(設備投資・開業・運転資金を目的とした制度ではありません)。 ※事前相談 導入予定のシステムついて、IT・IoT相談員に内容をご説明いただきます。支援内容
▼本事業におけるIT・IoT等とは 労働生産性の向上のため、文書管理や生産設備の状態管理等の役割を情報通信技術を用いて行うソフトウェアや、ネットワークに接続されたセンサーやカメラ等の情報通信が可能な「モノ」及びそれらの「モノ」が送受信するデータを収集、分析、見える化等を行って労働生産性を向上させるシステムのことを言います。 ※労働生産性向上のために、ソフトウェアを新たに導入することが必須です。 ※パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性があるハードウェアは補助対象外です。 ※設備投資・開業・運転資金を目的とした制度ではありません。 ▼補助要件 補助を受けようとする年度内にIT・IoT等を導入し、経費の支出を行うこと。 同一のIT・IoT等を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。 IT・IoT等の導入によって労働生産性の向上が見込まれること。 ▼補助対象事業 (1)IT・IoT 等の導入によって労働生産性の向上が見込まれ、自社において必要なソフトウェア等を選定している取組 (2)IT・IoT 等を導入し、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 2 月 27 日までに経費の支出を行う取組 (3)同一の IT・IoT 等を対象として、他の補助事業で経費の補助を受け、または交付決定を受けていない取組 ▼対象経費 (1)ソフトウェア費用 ※有償、無償にかかわらず、システム構築に必要なソフトウェアの導入を必須とする。 ア 労働生産性の向上のために直接必要な新たなソフトウェアの購入・利用に要する経費 イ 補助対象期間に実施するソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費 ウ ソフトウェアのカスタマイズ・設定について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費 エ 労働生産性の向上のために直接必要な新たなシステムの構築・改修(設計・開発)に要する経費 パッケージソフト、新しく構築されたソフト、カスタマイズしたソフトを問わないこととする。 補助対象とならない経費の例: 自社製作ソフトウェアの開発に要する人件費 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等) 従量課金方式(サービスの利用量に応じて請求料金が変化する課金方式)の経費 Word・Excel・PowerPoint、セキュリティ対策、ウイルス対策、PDF編集用ソフトウェア等、汎用性が高いと認められるもの すでに導入しているソフトウェアの更新料、追加購入分のライセンス費用、プラン変更 ホームページ作成費用 (2)データ収集等に係る機器費用 データ収集、送受信、利活用のための機器費用(各種センサー類、監視カメラ、GPS、Wi-Fi等の無線機器、サーバー)及び初期設定費用(工事費を除く) ※適切な機能・スペックの設備を選定すること。 補助対象とならない経費の例: パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性がある機器 防犯用の監視カメラ 設置工事、配線工事に係る経費 キャッシュレス決済端末 各種ロボット (3)クラウド費用 ア 労働生産性の向上のために直接必要なクラウドサービスの利用費用 イ 補助対象期間に実施するクラウドサービスの運用・サポートに要する経費 ウ クラウドサービスの初期設定について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費 ※契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分で補助対象期間分を算出すること。 【例】令和7年6月から利用を開始し、年払いする場合 550,000円(年払)÷12か月=45,834円(1か月分の経費) ※小数点以下の端数が出た場合は、切り上げてください。 45,834円×9か月(令和7年6月~令和8年2月)=412,506円(補助対象経費) 補助対象とならない経費の例: ECサイト、ホームページの作成や利用に係る経費 その他広告宣伝費と判断される経費 (4)リース料 上記(1)、(2)又は(3)をリース契約に基づいて支払うリース料 ※導入初年度かつ、補助対象期間内の費用のみ対象とする。補助対象期間を超える分の費用が含まれる場合には按分する。 ※内訳で対象経費を明らかにすること。 (5)専門家経費 IT・IoTの導入又は活用方法を実証するため、外部事業者(専門家)等から技術指導を受ける場合に要する謝金又は委託費 (6)その他 技術の進展等により(1)から(5)までに含まれていないが、対象とすることが補助対象事業者の「労働生産性の向上」等に資すると考えられ、区長が補助対象として適当であると認めるもの 補助対象とならない経費の例: 消費税、収入印紙代、振込手数料、保険料等の間接経費 個人間売買等で、補助対象経費の支払い及び内容を確認するための書面が提出できない経費 自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費 購入時、ポイントカード等を利用して支払ったポイント分の経費 補助対象経費の支払先が、補助対象事業者の役員または役員の属する企業等であるもの 汎用性が高いと認められるもの 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ▼補助対象経費の例 クラウドを活用した販売管理システムや顧客管理システムの導入 センサーやIoTツール等を導入した生産性や不良率の見える化 AIや画像認識の技術を利用した自働化、効率化 など支援規模
▼補助金額 補助対象経費の4分の3の額とし、最大100万円。 ※補助金額が5万円未満のものは対象外です。 ※1,000円未満は切り捨てです。募集期間
2026年2月27日まで対象期間
補助対象期間 2026年2月27日(金曜日)まで対象者の詳細
中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている企業が対象です。 (1)区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業 (2)区内に事業主の住所がある個人事業者 (3)区内で引き続き1年以上事業を営んでいること (4)直近の法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと ※補助対象者の業種に要件はありません。ものづくり事業者以外も対象となります。対象地域
東京都 北区添付データ
お問い合せ
地域振興部 産業振興課 商工係〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235