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新事業創出支援事業費補助金(二次募集)

新事業創出支援事業費補助金(二次募集)

登録機関:高知県更新日:2025年09月26日掲載終了予定日:2025年10月28日

目的

本補助金は、本県での、革新的なアイデアを用いた、新製品や新サービスの事業化のための実証実験(現場で運用等を行い、その結果を検証して技術の高度化や使用環境に応じて改修等を行い、社会実装を目指すもの。)及び製品開発等に係る取組を支援することで、本県における地域課題の解決や産業振興に資する新事業の創出を図ることを目的とします。

支援内容

※「革新的なアイデアを用いた新製品や新サービス」とは、対象とする市場や事業分野において、これまで活用されていなかった技術やアイデアを用いることで、これまでにないあるいは、既に世の中にある製品・サービスを上回る価値を提供することができる新製品・サービスを指します。 ▶補助対象事業 イノベーション・新事業の創出を目的として行う、革新的なアイデアを用いた、新製品・サービスの事業化のための実証実験(現場で運用等を行い、その結果を検証して技術の高度化や使用環境に応じて改修等を行い、社会実装を目指すもの。)及び製品開発等に係る取組 1.実証等支援 ・アイデアや技術の実現可能性検証のための実証 ・市場調査 ・製品・サービスの運用が成立するのかの実証 2.製品開発支援 ・革新的な技術やアイデアを用いて、イノベーション・新事業の創出につながる製品・サービス等の開発を行うこと ・補助事業終了後、1年以内に事業化が見込めるもの ▶補助要件 (1)体制等に関する要件 ・コンソーシアムを構成する場合、コンソーシアムを構成する組織の中から幹事者を決定すること。 ・補助事業者において、本県に事業所のない民間企業等が単独の場合、又は県内民間企業等がコンソーシアムに含まれる場合であって県内民間企業等が幹事者でない場合、県外民間企業等は、補助事業終了後2年以内に高知県内に事業所(本社、支社、研究拠点等)を設置すること。 ・幹事者は、当該補助事業の取組を主体的かつ積極的に実施すること。 ・幹事者は、当該補助事業の実施に係る事務の一切を担うこと。 ・補助事業に参画する民間企業等は、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成 23 年3月高知県訓令第1号)に基づく入札参加資格停止措置を公募期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ・補助事業に参画する民間企業等は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 ・補助事業に参画する民間企業等は、高知県物品購入等関係指名停止要領に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 ・補助事業に参画する民間企業等は、本社(本店)及び営業所等(高知県内に限る。)が都道府県税を滞納してないこと。 ・補助事業に参画する民間企業等は、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 ・補助事業に参画する民間企業等は、県に対する税外未収金債権の滞納がないこと。 (2)売上計画に関する要件 【製品開発支援】 補助事業期間終了後5年以内に開発する製品・技術の年間売上高が「3,000 万円以上」または「総売上高の5%以上」となる計画であること。 ▶補助対象経費 1.実証等支援 ・機械装置費 ・事業費(謝金、旅費、原材料費、外注費、特許等関連経費、委託費、その他諸経費 2.製品開発支援 ・機械装置費 ・労務費(直接人件費) ・事業費(謝金、旅費、原材料費、外注費、特許等関連経費、委託費、その他諸経費

支援規模

▶補助額 1.実証等支援  上限額:100万円  下限額:50万円 2.製品開発支援  上限額:750万円  下限額:100万円 ▶補助率 1/2

募集期間

2025年9月18日から2025年10月28日まで

対象期間

【実証等支援】1年以内 【製品開発支援】2年以内

対象者の詳細

・県内外民間企業等 ・県内民間企業等と、県外民間企業等又は県内外大学等の2者以上によるコンソーシアム ※コンソーシアムの場合、コンソーシアム協定を締結すること。

対象地域

高知県

お問い合せ

高知県 産業振興推進部 産業イノベーション課
所在地:〒780-8515 高知市永国寺町6番28号 高知県産学官民連携センター「ココプラ」内
電話:088-823-9781
ファックス:088-821-7112
メール:121701@ken.pref.kochi.lg.jp