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中小企業省力化投資補助金(一般型) 第4回
中小企業省力化投資補助金(一般型) 第4回
登録機関:経済産業省更新日:2025年09月22日掲載終了予定日:2025年11月30日
目的
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。 ★公募・申請受付期間 公募開始:令和7年9月19日(金) 申請受付期間:11月上旬~11月下旬(予定)支援内容
▼補助対象経費 機械装置・システム構築費(必須)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 ▼補助事業の実施場所 補助事業の実施場所(工場や店舗等)を特定していることが必須です。 ▼補助事業要件 (1) 基本要件 以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することとします。 ① 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加 本事業において応募申請を行う中小企業等は、事業計画期間において毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)4.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければなりません。 ② 給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上、又は1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加 <給与支給総額> 事業計画期間終了時点において、給与支給総額※1の年平均成長率を+2.0%以上増加させる事業計画を策定し、 採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成することが要件となります。 <1人当たり給与支給総額> 事業計画期間終了時点において、1人当たり給与支給総額※2の年平均成長率が事業実施都道府県における 最低賃金の直近5年間(2020年度を基準とし、2021年度~2025年度の5年間を指す。)の年平均成長率以上 増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成することが要件となります。 ③ 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準とすることが必要です。補助事業を実施する事業場が複数ある場合、その中で最も事業場内最低賃金が低くなる事業場のものを用います。 ④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ) 従業員数21名以上の場合、交付申請時までに、「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です (2) その他の要件 上記(1)に加えて、以下の全ての要件を満たすことが必要となります。 ① 補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化指数を計算した事業計画を策定すること。 本指数に用いる「設備導入により削減される業務に要していた時間」には既存業務の削減業務の時間を組み込むことが基本です。加えて、新規出店を行う場合では、新たな業務プロセスで潜在的・将来的に存在する人手の削減時間も組み込むことが可能です。 ② 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。 ③ 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。 ④ 人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。 ⑤ 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer 間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること。 ⑥ 本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。 (3) 特例措置要件 【大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例要件】 大幅な賃上げに取り組む事業者については、基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。 ① 事業計画期間終了時点において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成させること。 ② 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること。 上記①②の達成に向けた具体的かつ詳細な取り組みを事業計画書に記載すること。 【最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例要件】 最低賃金引き上げに係る事業者については、基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。 2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること。 ▼事業実施期間 交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)支援規模
▼補助率・補助金額 [従業員数 補助上限額 ] 5 人以下 750 万円(1,000 万円) 6~20人 1,500 万円(2,000 万円) 21~50 人 3,000 万円(4,000 万円) 51~100 人 5,000 万円(6,500 万円) 101 人以上 8,000 万円(1億円) [事業者規模 補助金額が1,500万円まで 1,500 万円を超える部分 ] • 中小企業 1/2 (2/3)※1 1/3 • 小規模企業者・小規模事業者 2/3 1/3 再生事業者 ※2 ※1 カッコ内は特例適用時の補助率。特例措置参照 ※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙の通りです。また再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件が免除されます。 ▼特例措置 【大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例】 大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げます(ただし、最低賃金引き上げに係る事業者、補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、引き上げ不可)。 ■補助上限額の引き上げ額 従業員数により 申請枠の上限から250万円~申請枠の上限から2,000万円 【最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例】 最低賃金引き上げに係る事業者については、以下のとおり、補助率を引き上げます(ただし、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、引き上げ不可)。 ■引き上げ後の補助率 引き上げ後の補助金額 1,500 万円まで 2/3 引き上げ後の補助金額 1,500 万円を超える部分 1/3募集期間
2025/11月上旬~11月下旬(予定) 公募開始 2025年9月19日~対象者の詳細
生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う中小企業者対象地域
全国 全国添付データ
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