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令和7年度 新規創業者支援利子補給金制度

令和7年度 新規創業者支援利子補給金制度

登録機関:埼玉県 富士見市更新日:2025年09月24日掲載終了予定日:2026年01月30日

目的

市では、市内における産業競争力を強化するため、認定特定創業支援事業の支援を受けて市内で新たに創業される方に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を助成します。

支援内容

▶補助対象となる融資制度 1.日本政策金融公庫が行う創業関連の融資制度 2.その他新たな創業を対象とした融資制度で市長が必要と認めるもの (例) ・埼玉県が実施する創業関連の融資制度 ・民間機関が実施する上記の創業関連の融資制度の標準的な条件に準ずるもの

支援規模

▶補助金額 補助率:1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1 限度額:15万円(100円未満切捨て) (注記)返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。

募集期間

2026年1月5日から2026年1月30日まで

対象期間

利子を支払った最初の日の属する月から60月以内

対象者の詳細

市長から認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある方で、創業するための融資を受けた時点で税務申告を2期終えておらず、次のすべての要件に該当する方 1.法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること 2.市税を完納していること

対象地域

埼玉県 富士見市

添付データ

お問い合せ

産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824