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創業支援補助金
創業支援補助金
登録機関:新潟県 南魚沼市更新日:2025年10月07日掲載終了予定日:2025年12月12日
目的
南魚沼市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業する人に対し、その創業に要する(した)経費について補助金を交付します。令和4年度から、UIターンで移住し創業した人には、補助金額を加算し、上限額を引き上げます。(移住事業者) 新たに創業する人とは、補助金の交付申請をする年度の末日までに創業する人、もしくは補助金の交付申請をする年度の末日において創業後2年未満の人(令和7年度の申請は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに創業する(した)人が対象です) 募集期間 令和7年10月27日(月曜日)~12月12日(金曜日)支援内容
▼補助対象事業 次の要件にいずれにも該当する事業が対象です。 1.下記の対象外事業の事業に該当しないこと 2.フランチャイズ契約もしくはチェーンストアまたはこれらに類する契約に基づく事業でないこと 3.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと ▼対象外事業 農業、林業および狩猟業、漁業、金融業および保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業および損害査定業を除く)、不動産業、娯楽業のうち風俗関連営業、競輪、競馬などの競争場または競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場およびスロットマシン場、場外馬券売場および場外車券売場、競輪競馬などの予想業、芸ぎ業・芸ぎ周旋業、集金業および取立て業(公共料金またはこれに準ずるものに関するものを除く。)、興信所のうち身元調査など個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの、易断所および観相業、相場案内業、病院、一般診療所、歯科診療所、助産業および看護業、歯科技工所、獣医業、学校(学校法人が経営するもの)、社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)、宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体、LLP(有限責任事業組合)、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項および第5項に規定するもの、その他公序良俗などの観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 ▼補助対象経費 補助金の交付申請をする年度の末日までに支払いが完了する補助対象事業の開始に必要な次に定める経費です。 1.事業所の増改築や改修に要する経費 2.設備または備品の購入費 3.事業の用に供する土地または事業所の賃貸借契約に係る経費 4.広告宣伝費 5.法人設立時の登記に要する経費 6.その他市長が適当と認める経費支援規模
▼補助率・補助金額 補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限として助成します。移住事業者には上限額を引き上げ、新潟県内から移住した人は105万円、新潟県外から移住した人は110万円を上限とします。 補助金交付の可否および補助金額は、審査により決定します。募集期間
2025年10月27日から2025年12月12日まで対象者の詳細
次のいずれにも該当する人が対象となります。 1.市内に事業所などを設け創業する個人または法人 2.市の創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナーなどを受講し、市から受講を修了したことについて証明書の発行を受けた人 3.補助金の交付申請をする年度の末日において、税務署に開業届または法人設立届出書を未提出または提出して2年未満の人 4.創業支援事業計画に関係する金融機関または商工会の指導のもと、南魚沼市創業支援事業計画書(届出書)を作成するとともに、金融機関から資金借入れを行った人または行う人 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない人 6.市税を滞納していない人 7.過去にこの補助金を受けていない人 ・個人事業から法人成りを行った場合は、個人事業を立ち上げた時点を創業と見なします。 ・既に個人事業主または法人に所属する人であって、「個人事業主として追加的に新たな事業を開始する場合」や「新規設立する会社で既存事業のみを実施する場合」は対象となりません。対象地域
新潟県 南魚沼市お問い合せ
商工観光課 商工振興班電話:025-773-6665
Fax:025-773-6710