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LPガス使用事業所支援金(第3期)

LPガス使用事業所支援金(第3期)

登録機関:広島県 尾道市更新日:2025年10月14日掲載終了予定日:2025年12月05日

目的

LPガス価格の高騰により経営に影響を受けた、市内でLPガスを使用している中小企業者等に対して、影響の緩和を図り、事業の継続を支援​します。 申請期間 令和7年10月6日(月)~12月5日(金)消印有効

支援内容

◇支援金額等(100円未満は切り捨て) 令和7年4月から9月までの任意の3か月における、1か月当たりのLPガス平均使用量に、15円を乗じた額の6か月分の金額 (ただし、広島県が実施するLPガス料金高騰対策支援事業における値引き分(1契約当たり450円分)を控除した金額を支給する。) ※対象期間の月の考え方は、ガス会社が〇〇月分と定める月とします。 ※平均使用量は10,000㎥を上限とします。 ※予算の上限を超える場合は、予算の範囲内で按分し、支援金額を調整します。 【支援金額計算例】(LPガス平均使用量が100㎥の場合) LPガス平均使用量100㎥/月×15円× 6か月=9,000円 9,000円-450円(広島県支援金分)=8,550円➡ 8,500円 ※1か月当たりの平均使用量が10㎥以下の場合、支援金の対象となりません。

募集期間

2025年10月6日から2025年12月5日まで

対象者の詳細

市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)であって、以下の要件を全て満たすもの。 ①市内の事業所における令和7年4月から9月までの任意の3か月における1か月当たりのLPガス平均使用量が10立方メートルを超える者であって、かつ、引き続き市内で事業継続の意思がある者。 ②代表者、従業員等が尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者。 ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を営む者でない者。 ※政治団体及び宗教上の組織・団体等は対象外です。 ※LPガスとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガスをいう。 ※今回の支援金では都市ガスは対象外です。

対象地域

広島県 尾道市

添付データ

お問い合せ

〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所商工課商工振興係
電話(0848)38-9182
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