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令和7年台風第22号に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置

令和7年台風第22号に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置

登録機関:経済産業省更新日:2025年10月14日掲載終了予定日:随時

目的

令和7年台風第22号に伴う災害に関して、東京都の7町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

支援内容

▼1.特別相談窓口の設置 東京都の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部並びに関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照) ▼2.災害復旧貸付等の実施 今般の台風により被害・影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に東京都の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。   ・融資限度額    国民生活事業 3千万円    中小企業事業 1億5千万円   ・融資期間  10年以内(2年以内)   ・金利 2.00% (参考資料2参照) ▼3.セーフティネット保証4号の適用 災害救助法が適用された東京都の7町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。 近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。  ・保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(別枠)  ・保証割合:100%保証  ・対象資金:経営安定資金 (参考資料3参照) ▼4.既往債務の返済条件緩和等の対応 東京都の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。 ▼5.小規模企業共済災害時貸付の適用 災害救助法が適用された東京都の7町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。  ・借入限度額    原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額 (参考資料4参照)

募集期間

2025年10月9日から

対象者の詳細

災害救助法適用地域の被災中小企業・小規模事業者 <災害救助法適用地域> 東京都: 島しょ利島村、島しょ新島村、島しょ神津島村、島しょ三宅村、島しょ御蔵島村、島しょ八丈町、島しょ青ヶ島村

対象地域

東京都 利島村, 東京都 新島村, 東京都 神津島村, 東京都 三宅村, 東京都 御蔵島村, 東京都 八丈町, 東京都 青ヶ島村

添付データ

お問い合せ

■1.及び5.に関するお問合せ先
中小企業庁 経営安定対策室長 太刀川
担当者:矢野、鈴木、馬場
電話:03-3501-1511(内線 5251~3)
メール:bzl-keieiantei-toiawase@meti.go.jp

■2.から4.に関するお問合せ先
中小企業庁 金融課長 橋本
担当者:藤岡、山本、辺見
電話:03-3501-1511(内線 5271~5)
メール:bzl-contact-finance@meti.go.jp