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令和6年度(補正) 産業用ロボット導入支援事業費補助金(三次募集)

令和6年度(補正) 産業用ロボット導入支援事業費補助金(三次募集)

登録機関:静岡県 浜松市更新日:2025年10月15日掲載終了予定日:2025年10月31日

目的

本事業は、浜松市内の中小企業に対し、製造、梱包、仕分等の工程における産業用ロボットの導入費用の一部を補助することにより、産業用ロボットの導入促進ならびに生産性向上を図ることを目的としています。 申請書の受付期間 令和7年8月8日(金)~令和7年10月31日(金)15:00まで(時間厳守) ※郵送の場合は必着

支援内容

▶補助の対象となる事業 浜松市内の事業所において、生産性の向上を図ることを目的に、製造、梱包、仕分等の工程で産業用ロボット※の導入を行う事業とします。(導入を行う場所が浜松市内の事業所であることが必要です。)なお、受付案内ロボットや配膳ロボット等のサービスロボットの導入は対象外です。 産業用ロボットとは 自動制御によるマニピュレーション機能や移動機能を持ち、各種作業をプログラムにより実行できる機械 「生産性向上」の一例 作業人数の削減(20パーセント以上の省人化) ○労働時間の短縮(20パーセント以上の労働時間短縮) ○単位時間毎の生産量の増大(20パーセント以上の生産量の増大) ○生産コストの削減(20パーセント以上のコスト削減) など ▶補助対象経費 下記の(1)、(2)の条件に適合する経費で、「補助対象経費一覧」に掲げる経費です。 ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「補助対象外の経費」を確認してください。 (1)補助対象期間内(交付決定日から令和8年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方)に契約、実施、支払いが完了する経費 (2) 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ本補助事業にかかるものとして明確に区分できる経費 <補助対象経費一覧> 採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。 なお、補助対象経費として、1件(1項目)で50万円以上の経費については、申請書に見積書を添付してください。 (ア) 産業用ロボット導入に要する経費 産業用ロボットの購入、搬入、据付若しくは調整、生産性が向上する更新等、産業用ロボットの導入に要する経費 (イ) 導入に伴う付帯経費 産業用ロボットの導入に伴い必要となった、構築物又は既設の機械装置等の移設に要する経費、及び活用に必要な技術指導の受入に要する経費 (ウ) その他経費 ここに掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費 <補助対象外の経費> 次の経費は補助対象経費にはなりません。 (1)補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合 (2)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料 (3)水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等(※宅配便代は補助対象とする。))、燃料費 (4)参考文献、図書、資料購入費 (5)建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設 (6)物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われない場合 (※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とする。) (7)既存設備等の処分費 (8)他社発行の手形により支払われている経費 (9)その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用

支援規模

▶補助金額 対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり500万円を上限

募集期間

2025年10月31日まで

対象期間

交付決定日~令和8年2月28日(土曜日)まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方

対象者の詳細

次の各号のいずれかにも該当する者とする。 (1)市内に住所又は事務所を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2) (2)前年度に本補助金の交付を受けていないこと。 (3)市税を完納している者であること。 (4)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。 (※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」 基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。 ・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事業所を有し、補助対象事業を市内で実施及び浜松市に対して法人市民税を納付している場合 (※2)(1)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イ・ウ・エずれかにも該当しないことが条件です。 ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。) イ同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合 ウ複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合 エ大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を締めている場合 なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。

対象地域

静岡県 浜松市, 静岡県 浜松市中央区, 静岡県 浜松市東区, 静岡県 浜松市西区, 静岡県 浜松市南区, 静岡県 浜松市北区, 静岡県 浜松市浜名区, 静岡県 浜松市天竜区

添付データ

お問い合せ

浜松市役所産業部産業振興課
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
電話番号:053-457-2044
ファクス番号:053-457-2283
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