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令和7年度 中小事業者等デジタル化支援事業費補助金(二次募集)

令和7年度 中小事業者等デジタル化支援事業費補助金(二次募集)

登録機関:静岡県 浜松市更新日:2025年10月15日掲載終了予定日:2025年10月31日

目的

市内中小事業者等の生産性向上を促進し、賃上げ環境の整備を行うことを目的に、デジタル化に取り組む中小事業者等に対して、経費の一部を補助します。 申請期間:令和7年8月12日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合は消印有効

支援内容

▶補助事業 補助事業者が、浜松市内の施設等に対して、給与システム、人事管理システム、勤怠管理システム等を導入してバックオフィス業務等のデジタル化を図る事業とする。 また、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。 (1)補助対象期間内に、発注から支払まで完了すること。 (2)令和7年度において、同一事業につき1回の申請であること。 (3)令和7年度において、補助事業と同一の事業にて、他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業でないこと。 (4)公序良俗に反する事業でないこと。 ▶補助対象経費 対象となる経費は、「補助対象経費一覧」に掲げる経費です。補助対象期間内(交付決定より令和7年12月15日まで)に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。 ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「補助対象外の経費」及び資料の「補助対象経費・対象外経費一覧」を確認してください。 <補助対象経費一覧> 採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。 なお、金額の大小に関わらず、申請する補助対象経費すべてに見積書を添付してください。 (ア) ソフトウェア導入等関連経費 システム導入に必要となるソフトウェア導入に要する経費 (イ) ハードウェア等購入費 システム導入に付随して必要となるハードウェア等導入に要する経費 (ウ) その他経費 ここに掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費 <補助対象外の経費> 次の経費は補助対象経費にはなりません。 (1)システムの保守・管理を主たる目的とした経費(システム保守、トラブル対処、ヘルプデスクなどのサービス利用関連経費) (2)セキュリティ対策ソフト購入に係る経費 (3)ワード、エクセル等の汎用性のあるソフトウェア購入に係る経費(PCやタブレットに搭載されている場合を除く。) (4)WEB会議システム、テレワーク導入システム (5)HP制作、改修など(翻訳費含む。) (6)広告宣伝費や広告宣伝に類する経費 (7)電話代、インターネット利用料金等の通信費 (8)設備、機械、器具及び備品等のリース又はレンタルにかかる経費 (9)システム及びソフトウェア導入に付随しないパソコン、タブレット等単体 (10)OA周辺機器(コピー機、プリンタ、シュレッダー等) (11)ケーブル、マウス、保護シート等 (12)OA機器を設置する台、机、椅子等の家具 (13)中古品 (14)現存する物品の処分費、諸経費等 (15)公租公課(消費税及び地方消費税)、収入印紙代、振込手数料 (16)社会通念上不適切と認められる経費 (17)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費 (18)ポイントにより支払いが行われている経費 (19)対外的に無償で提供されているもにに係る経費 (20)補助対象経費に係る契約、取得、支払い及び運用開始までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合(クレジットカードによる支払いの場合の銀行口座からの引き落としも含む。)

支援規模

▶補助金額 補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり30万円を上限・10万円を下限とします。

募集期間

2025年10月31日まで

対象期間

交付決定日~令和7年12月15日(月曜日) ※申請後の審査から交付決定までは1か月半から2か月程度かかるため、事業実施期間が大変短くなりますこと、ご了承ください。

対象者の詳細

次に掲げる全ての要件に該当する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(※1)で、市長が認めるものとする。 (1)浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等 (2)営利を目的とした事業を営んでいること。 (3)申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。 (4)市税を完納している者であること。 (5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。 (6)一次募集の際に申請していない者であること。 (※1)中小企業基本法第2条で規定する中小事業者であり、ア「中小事業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業、個人であることと、イからカのいずれかにも該当しないことが条件です。 ア中小事業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。) イ発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者 ウ発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者 エ大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める中小事業者 オ発行済株式の総数又は出資価格の総額をイからエに該当する中小事業者が所有している中小事業者 カ上記に該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小事業者

対象地域

静岡県 浜松市, 静岡県 浜松市中央区, 静岡県 浜松市東区, 静岡県 浜松市西区, 静岡県 浜松市南区, 静岡県 浜松市北区, 静岡県 浜松市浜名区, 静岡県 浜松市天竜区

添付データ

お問い合せ

浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金事務局 コールセンター
電話番号:053−489-3370
住所:浜松市中央区田町324−3(出雲殿互助会田町ビル2階)
受付時間:午前9時30分〜午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
制度概要、手続き等のお問い合わせについては上記事務局へご連絡ください。