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令和7年度 スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業
令和7年度 スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業
登録機関:東京都更新日:2025年10月16日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
人材確保などのため、業績の改善が見られない中でも防衛的に賃上げを行う企業が数多く存在します。 その一方で、賃上げにより上昇した人件費や原材料価格の増加に伴うコストを価格に転嫁する必要性が高まっているものの、中小企業での価格転嫁が十分に進んでいない状況があります。 価格交渉に成功した企業の内半数近くが「原価を示した価格交渉」が有効であるとしており、価格転嫁にあたっては材料等の原価計算や人件費シミュレーション等による適正な原価管理を行い、価格交渉の備えをすることが重要です。 そこで、本事業ではスタートアップ等の技術を活用し、中小企業の自社コスト把握を支援することで、都内中小企業の適正な価格交渉に向けた準備を支援するとともに、適正な賃上げやスタートアップの成長も後押しすることを目的とします。 ▼募集期間 2025年7月9日~ ※募集企業数の上限に達した場合はその時点で募集終了となります。支援内容
▼支援の内容 1 事務局による応募内容の審査・支援決定 事務局では、応募内容をもとに審査を実施し、支援の可否を判断します。審査にあたって応募者に追加の確認事項が生じた場合には、事務局から個別にメールまたは電話での情報照会を行う場合があります。審査結果については、結果の如何に関わらず全ての応募者に対してメールで連絡します。 2 事前ヒアリング 申込内容の確認後、コンサルタントから支援対象企業に対し、事業趣旨・目的や支援内容の説明を行うとともに、支援対象企業の価格転嫁や賃上げに関わる経営課題、支援ニーズ等に関する事前ヒアリングを実施します。 3 コンサルティング支援 事前ヒアリングの内容をもとに、価格転嫁や賃上げの実施方針の策定、デジタルツール導入前のデータ保有状況確認、デジタルツールに求められる要件定義等のコンサルティングを行います。デジタルツール導入後においては、効果的なデジタルツールの利用が実現できるよう、算出された数値の解析・評価や新たなシミュレーション条件の検討などのコンサルティングを実施します。この一連のコンサルティングについては、5回を目安に実施します。 4 デジタルツールのトライアル利用 コンサルティング内容を踏まえ、トライアル利用としてデジタルツールを導入することができます。本事業では、以下の条件でデジタルツールの導入及び利用に係る費用を事務局が負担します。 ① 導入可能なデジタルツールは、事務局が別に提示する一覧の中から選択いただきます(一覧に登載されたもの以外の導入は不可) ② 一の支援対象者に対し、トライアル利用に係る事務局の利用料負担の上限額は100万円(税込み)です ③ デジタルツールの導入時期に関わらず、本事業におけるデジタルツールのトライアル利用の期限は令和8年2月28日(土)23:59までです ④ ②利用料負担の上限額、③トライアル利用期限のいずれかに到達した段階で、本事業におけるトライアル利用は終了します。なお、翌月以降は、支援対象者の自己負担により継続的な利用が可能です。 ⑤ デジタルツールのトライアル利用に関し、利用料の累計額が利用料負担の上限額を超過する場合には、超過分の利用料は支援対象者の負担とします。 【例】月額利用料5万円(税込み)のデジタルツールを利用した場合で、n月時点の利用料負担実績が97万円(税込み)、n+1月時点で102万円(税込み)に達するときには、n+1月は3万円分(税込み)をトライアル利用の範囲とし、超過する2万円分(税込み)を支援対象者の負担とします。 ⑥ トライアル利用するデジタルツールの最低利用期間がトライアル利用期間の期限を超過 する場合、超過する期間分の利用料は支援対象者の負担とします。 【例】デジタルツールの最低利用期間が6か月で、トライアル利用の開始が1月からの場合、支援対象期間である1月から2月分の利用料相当額(2か月/6か月分)は本事業における支援の対象となり、残る4か月分の利用料は支援対象者の負担となります。 ⑦ 本事業における支援の終了後もトライアル利用したデジタルツールを継続利用したい場合には、支援対象者の費用負担にて個別にスタートアップ等と契約を継続してください。 ⑧ 本事業で複数のツールを同時にトライアル利用することはできません。 5 支援の終了 コンサルティング支援及びデジタルツールのトライアル利用終了をもって、本事業における支援は終了します。なお、支援対象者は、事務局からアンケートや実施結果に係る調査の協力依頼を受けた場合は、必ず協力してください。支援規模
▼支援対象者の費用負担 コンサルティング支援及びデジタルツールのトライアル利用に関しては、原則、支援対象者の費用負担は発生しません。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
以下に示す要件を全て満たす者とします。 ① 東京都内に登記簿上の本店または支店がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)であること ② いわゆる「みなし大企業」(下記 a.~c.の要件のいずれかに該当)でないこと a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している c.大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている なお、「大企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当しないものをいう。ただし、以下は除く。 ・中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合対象地域
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事務局(デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社)TEL:03-6213-1300(事務局代表)
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