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賃上げ応援奨励金
賃上げ応援奨励金
登録機関:青森県 弘前市更新日:2025年10月22日掲載終了予定日:2026年03月06日
目的
市内の中小企業者等が行う賃上げを応援することにより、急激な物価高騰下における労働者の生活水準の維持向上及び人材の確保・定着を促進し、持続可能な雇用環境の構築を図るため、賃上げ応援奨励金を交付します。 ※奨励金の申請には、「事前エントリー」が必要です。 事前エントリーは先着順で受け付け、交付見込額が予算額に達した場合は、若干名を補欠として整理番号を付したうえで受付を終了します。支援内容
▼交付要件 ◎対象従業員 役員・個人事業主本人を除く、以下の従業員が対象です。 ・期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険及び厚生年金保険に加入している従業員 ・期間の定めがある契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員(例:有期雇用のパート、アルバイト、契約社員など) ◎賃上げの要件 ・対象従業員ごとの賃上げ率が2.5%以上となるベースアップ(※2)が必要です。 ・対象賃金に、賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、勤務手当、残業手当など)は含みません。 ・賃上げ前後の賃金は、ともに最低賃金を上回っている必要があります。 ※2 個々の従業員の勤続年数又は業績評価に基づく昇給を除き、全て又は一定範囲の従業員の基本給単価を一律に引き上げることをいいます。ただし、最低賃金に満たない額から最低賃金までの増額は、これに含みません。 ◎賃上げ対象期間 令和7年4月1日から奨励金の交付を申請する日又は令和8年2月28日のいずれか早い日までの間に、賃上げ後の基本給単価を使用して計算された賃金を支給している必要があります。支援規模
▼奨励金の額 対象従業員1人につき 5万円 上限額:1事業者あたり100万円(対象従業員20人分) ※奨励金の交付は1事業者につき1回限りとします。募集期間
2025年11月4日から2026年3月6日まで対象者の詳細
法人にあっては市内に本社または本店を有し、または、個人にあっては市内に代表者の住所を有し、かつ、市内に事業所を有する以下のいずれかの事業者 ・中小企業基本法に定める中小企業者(※1) ・常時使用する従業員の数が100人以下である特定非営利活動法人 ・常時使用する従業員の数が100人以下である公益法人等 ・常時使用する従業員の数が100人以下である医療法人 ・常時使用する従業員の数が100人以下である協同組合等対象地域
青森県 弘前市添付データ
お問い合せ
弘前市賃上げ応援奨励金事務局(株式会社グロップ)電話:0172ー30ー9170