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令和7年度 FCV・EV・PHEV外部給電器(燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業)
令和7年度 FCV・EV・PHEV外部給電器(燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業)
登録機関:東京都更新日:2025年10月23日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、燃料電池自動車、電気自動車そしてプラグインハイブリッド自動車用の外部給電器を導入する方に対して、費用の一部を助成します。支援内容
※外部給電器とは・・・ 燃料電池自動車、電気自動車そしてプラグインハイブリッド自動車に搭載された電池に充電された電気を、家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2H充電設備を除く。)をいいます。 ▼助成対象機器の要件 ・購入日から申請受付日までの期間が1年以内であること。 ・都内に設置されるか、主として都内で使用されるものであること。 ・購入日時点で、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付規程の助成対象になっている外部給電器であること。 CEV(経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」)補助金の対象機種は随時更新されますので、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページでご確認ください。 ▼外部給電器を使用する車両の要件 ・助成対象者※が、外部給電器を使用する燃料電池自動車、電気自動車そしてプラグインハイブリッド自動車の所有者または使用者であること。 ※リースの場合は貸与先 ・上記の車両の「使用の本拠の位置」が東京都内であること。 ▼助成対象経費 助成対象機器本体の購入費支援規模
▼助成額 助成額 = 助成対象経費 × 1/2 (上限40万円) 【国・区市町村等の補助金を併用する場合】 助成額 = 助成対象経費 × 1/2 ー 国・区市町村の補助金額 (千円未満切捨て 上限40万円) (例)本体価格120万円(税抜き)の外部給電器を購入した場合、 東京都助成のみ:120万円×1/2=60万円 →上限適用で40万円 国補助金併用 :120万円×1/2-国補助金30万円=30万募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
・東京都内に住所を有する個人(住民票もしくは印鑑証明書が東京都内であること) ・東京都内に事務所・事業所を有する法人(※1)、個人事業主 ・(FCV外給のみ)東京都内の区市町村 ・上記に掲げる者とリース契約を締結したリース事業者 ・リース事業者とリース契約を締結した者 (※1)国又は地方公共団体が出資する法人又は団体も含みます。対象地域
東京都添付データ
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モビリティチーム