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令和7年度 商業エリア集客イベント事業費補助金
令和7年度 商業エリア集客イベント事業費補助金
登録機関:佐賀県更新日:2025年10月24日掲載終了予定日:2025年11月21日
目的
佐賀県では、物価高騰による消費の冷え込みが懸念される中、商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業を活性化させるためのイベント等自発的な取組みを実施する事業者に対し、補助金を交付します。 ※予算額に達し次第、受付を終了いたします。支援内容
▶補助対象事業 対象となる商店街等商業エリア(※1)への人の回遊を増やし、個人消費を喚起することで地域商業を活性化させるために実施するソフト事業 ※1 商業エリアとは、令和7年度佐賀県プレミアム付商品券・クーポン券発行支援事業費補助金の採択を受けた商店街、商工団体、業界団体等(※2)に所属する店舗等が所在する地域または同地域まで人の回遊が見込めると知事が認める地域をいいます。 ※2 令和7年度佐賀県プレミアム付商品券・クーポン券発行支援事業費補助金の採択団体 ・佐賀県書店商業組合 ・伊万里商店連合会 ・有田焼卸団地協同組合 ・鹿島スカイロード商店街振興組合 ・基山町商工会 ・武雄飲食業組合 ・えきマチサガハツテナント会 ・祐徳観光商店連盟 ・伊万里駅通商店街振興組合 ・佐賀県飲食業生活衛生同業組合佐賀支部 ・有田料飲店組合 ・一般社団法人 Karatsu Culture Commission なお、令和8年3月10日(火曜日)までに事業完了できるものに限ります。 ▶対象経費 ・広報費 ・印刷製本費 ・委託料 ・使用料 ・賃借料 ・補助人件費 ・消耗品費 ・その他 ※いずれも、補助事業以外の事業と明確に区分できるものに限る。支援規模
▶補助上限額 100万円 ▶補助率 2/3募集期間
2025年10月22日から2025年11月21日まで対象者の詳細
(1)中小・小規模企業者等(個人事業者を含む。) ただし、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号で規定する中小企業者とし、次のいずれかに該当する中小企業を除く。 ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 (2)商店街、商工団体、業界団体等 (3)NPO法人 (4)地域活性化団体 商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業の活性化を目的として活動する任意に組織された団体 (5)その他、知事が適当と認める事業者等対象地域
佐賀県お問い合せ
産業労働部 産業政策課電話:0952-25-7182
ファックス:0952-25-7270
メール:sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp