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令和7年度 中小企業向け脱炭素化促進事業補助金
令和7年度 中小企業向け脱炭素化促進事業補助金
登録機関:栃木県 宇都宮市更新日:2025年10月29日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
環境マネジメント等に取り組む中小企業者等による給電性能を備えたBEV(電気自動車)、BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入に対し、補助金を交付することにより、本市の事業所における脱炭素化を促進することを目的とした事業です。 ※申請期限は、補助対象機器別に定めた事業完了日から起算して1年を経過した日まで支援内容
▼補助対象事業(要件) 1.共通(残価設定型クレジット,リースモデルにより導入する場合) (1) 残価設定型クレジット,リースモデルにより購入し,契約期間が法定耐用年数よりも短い場合には,再契約により法定耐用年数期間満了まで継続的に使用すること又は契約終了後,申請者本人の所有物になることが確認できれば補助の対象とする。 2.給電性能を備えたBEVの導入 (1) 国が実施する補助金交付事業の補助対象車種であり,給電性能を有すること。 (2) 四輪以上の自動車であり,その自動車検査証において燃料の種類に電気と記載されていること。 (3) 申請車両は,初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (4) 申請車両は,自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。 (5) 申請車両は,市が別に定める期間内に初度登録され,かつ過去に補助金申請したことのない車両であること。 (6) 申請車両は,代金の支払いが合意済みであること(現金,割賦,ローン,クレジット等の支払方式を利用することにより,代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。)。ただし,手形を除く。 (7) 申請者は申請車両の購入者であり,申請車両の自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。 (9) 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は,展示車,試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。 (10) 自動車を販売する業を営む法人のうち,自動車を販売する業を主として営む法人が,当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合は,その者が当該車両と同一名称の車両を,当該車両の初度登録日前一年以内に販売していないこと,かつ,初度登録日後一年以内は販売しないこと(自家用自動車有償貸渡業の許可を取得して貸渡を行う車両において,当該車両を製造事業者から購入し自動車検査証上の所有者及び使用者となる場合を除く。)。自動車を販売する業を主として営む法人の定義については,市が別に定める。 3.BEMS (1) 電気の使用量を計測し,監視予測等をするものであって,見える化が図られ,目標電力を超える場合に警報又は自動で電力使用の抑制ができるものであること。 (注意)リース・残価設定型クレジットによる導入も補助対象となります。 ▼補助対象となる期間の条件について 給電性能を備えたBEV:車両の契約日・登録年月日が令和7年4月1日以降であること BEMS:契約日・保証書の保証開始日が令和7年4月1日以降であること支援規模
▼補助額 (1)給電性能を備えたBEV 20万円/台(1事業者につき上限5台まで) (2)BEMS 補助率:1/2 上限額:1事業者につき50万円募集期間
2025年4月1日から対象者の詳細
以下の全ての要件を満たすこと。 (1) 市税の滞納がないこと。 (2)「宇都宮市暴力団排除条例」(平成23年宇都宮市条例第37号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、法人にあっては、役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと。 (3) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。 (4)市内に事業所を有する中小企業者等で、事業完了日以前に以下のいずれかの環境・脱炭素経営に対する認証を取得していること(注意) ア) 環境マネジメントに係る認証制度 ISO14001認証、エコアクション21、ECOうつのみや21 イ) 脱炭素経営に係る認定制度 中小企業向けSBT認定、エコキーパー事業所認定 ウ) その他市長が適当であると認める認証制度 (注意) BEMSを導入する貸しビル等の所有者が(4)に該当している場合や、BEMSの導入先の事業所で事業を営む法人等が(4)に該当し、所有者の同意を得ている場合も含む対象地域
栃木県 宇都宮市お問い合せ
環境部 環境創造課電話番号:028-632-2403