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出資による社会変革(共創型)推進事業

出資による社会変革(共創型)推進事業

登録機関:静岡県 静岡市更新日:2025年11月04日掲載終了予定日:2026年01月21日

目的

社会が大きな変革期にある中、静岡市が抱える課題を解決し、新たな価値を創出するためには、市とスタートアップとの共働による取組が効果的であり、そうした取組を推進する仕組みが必要です。 一方、スタートアップの社会実装及び事業拡大にあたっては、事業フェーズに応じた資金調達が必要であり、それらに対する支援体制の充実が求められております。 既に本市では、「静岡市社会変革(GX・BX)推進事業」として、GX・BX 分野における社会課題の解決に取り組む企業に対して出資による支援を行っていますが、本制度では、GX・BX 分野に限らず、本市が抱える様々な社会課題の解決を促進するため、市と共働して新たな技術・ビジネスモデルの社会実装や市内での本格的な事業展開を進めるスタートアップを出資により支援します。

支援内容

▼出資額 1者あたり上限3,000万円とします。 ※予算額(6,000万円)の範囲内で実施します。 ※出資比率は25%未満とします。 ※出資方法については、協議によって決定します。

募集期間

2025年10月30日から2026年1月21日まで

対象者の詳細

静岡市と中長期にわたって共働し、新たな技術・ビジネスモデルを活用して、本市が抱える社会課題の解決に取り組む法人 ▼要件 (1)次に掲げる事業を実施し、当該事業が社会実装段階に至った法人であること。  ①本市の「知・地域共創コンテスト」等にて、本市との共働により社会課題解決に取り組む事業  ②他自治体との共働により社会課題解決に取り組む事業 (2)金融機関からの融資または投資家等からの投資を受けていること(予定を含む)。 (3)本市内に本社または事業所を有していること(移転予定及び新法人の設立も含む)。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人であること。 (5)静岡市入札参加資格停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)による入札参加停止措置の期間中でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の開始の申立てがなされている法人(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)及び民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている法人(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (7)法人の代表者及び役員等が、静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第6条第2項に掲げる暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 (8)直近の1年間において法人税、消費税及び地方消費税、地方税を滞納していないこと。

対象地域

静岡県 静岡市

お問い合せ

静岡市経済局産業政策課 田中、木村
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
TEL 054-354-2672 FAX 054-354-2132
E-mail sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp